GERBERA PARTNERSブログ

所得税|子育て支援と税制上の優遇措置

2016/09/08

Q 平成29年度の税制改正の要望に子育支援に関する税制上の優遇措置について提起されたと聞きました。具体的にどのような要望事項なのでしょうか?

 

A 所得税の税制措置として、「子育て支援に要する税制措置の創設」という制度名で平成28年度の税制改正要望でも同様の内容のものが提起されていました。

 平成28年度の要望から今回追記変更となった箇所について下記にご説明いたします。

 

(具体的な要望)

・平成28年度

 特定支出控除の対象に、ベビーシッター等子育て支援に要する費用を追加する。

・平成29年度

 ベビーシッター等子育て支援に要する費用を対象とする新たな控除制度を創設する。

 

 平成28年度の要望では、既存の特定支出控除の対象にベビーシッター等の費用を追記するという要望でしたが、平成29年度では、新たな控除制度の創設を要望しています。特定支出控除という制度では、かかった費用が、所得控除額の2分の1以上で、しかも、その超えた金額しか控除が認められないという、非常に高いハードルで、現実的な話ではありませんでした。

 

 しかし、平成29年度では、新たな控除制度の創設を求めていますので、全額が控除されるかどうかはわかりませんが、特定支出控除による所得控除よりも、控除される額が大きくなると考えられます。

 

 また、平成29年度では新たに地方税においても同様の要望を行っています。この要望がとおれば、所得税だけでなく、住民税も減税されることになります。

 

 この制度の政策目的は、「希望する保育サービス等を利用できない子育て家庭の負担を軽減し、若い世代が安心して結婚し子供を産み、子育てしやすい環境や女性が働きやすい環境の整備を目指す」とされています。

 

 女性が働きやすい環境とはどんな環境でしょうか?子育ては女性だけの責任なのでしょうか?子供はペットではありません。愛する大切な我が子、これからの日本の未来を担っていく子供たちをどんな環境の下で育てていくのか。子育ては数年で終わりではありません。子育て支援に要する費用とはどこまでの費用をいうのか、子供が何歳までこの制度を利用できるのか、このあたりをしっかり検討し、実現していただきたいと思います。

 


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