GERBERA PARTNERSブログ

所得税|湯治に係る入浴費用は医療費控除の対象にできる?

2016/09/22

Q 最近、主治医の勧めにより糖尿病及び腰痛治療の一環として温泉通い(温泉療養)を始めました。この湯治のために要した費用は、医療費控除の対象になると聞いたのですが本当でしょうか?

 

A 温泉療養のために要した費用は、一定の要件を満たすものであれば医療費控除の対象とすることができます。

 

 近年では、生活習慣病やストレスからくる体調不良や老人病が増加傾向にあり、これらの慢性患者の治療及び温泉を利用した健康づくりの一環として日本の湯治に注目が集まっています。

 

 適用を受けるための要件は下記の通りです。

 

 1、温泉利用型健康増進施設で温泉療養を受けること

 

 2、温泉療養証明書の発行を受けること

 

 1の温泉利用型健康増進施設(以下、「認定施設」)とは、温泉利用を行う設備及び有酸素運動設備が総合的に整備された施設であり、医療機関と提携の上で安全、かつ、適切に運営されているものであることにつき、厚生労働省から認可された施設です。

 

 具体的には、温泉利用設備においてはかぶり湯・寝湯・ミストサウナなど、有酸素設備については、トレーニングジムやプールなどが備えられている施設です。

 

 この「認定施設」では、温泉利用資格を持つスタッフが医師の作成した温泉療養指示書に基づいて入浴指導等を行います。

 

 また、これまでの「認定施設」については、これらの設備が同一の施設に備えられた上で運営されていることが認定を受けるための要件となっていました。

 

 しかし、この認定基準が緩和され、これらの施設が一体となって運営されるとともに施設間が近接であり、かつ、複数施設を一の施設とみなすことが可能であること等を要件として認定を受けることが可能となりました。

 

 平成28年4月1日時点においては、全国に19ヶ所設置されていましたが、この認定要件の緩和により、今後も認定を受けることができる施設が増加していくことが想定されます。

 

 2の温泉療養証明書とは、「認定施設」及び温泉療法を実施している医師から発行を受ける書類となります。

 

 なお、療養期間が一週間以上であることが発行を受けるための要件となるため、ご注意ください。

 

 質問者様は医療費控除を適用するための手続きとして、確定申告書に2の証明書及び利用に係る領収書等を添付の上で所轄税務署に提出する必要がございます。

 

 領収書等の範囲には、温泉利用料に係るものだけでなく、往復の交通費も含めることが可能です。

 

 この場合、切符等(無い場合は運賃等が記載されているメモ書き)を用意しておいてください。

 

 上記の温泉療養以外でも、一定の要件を満たす療養のために要した費用等については、医療費控除の対象として処理できる場合もあるため、興味がおありの方はガルベラ・パートナースまでご連絡ください。

 


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