2016/09/26
Q 海外の現地法人に出向している者(非居住者)が日本で行われる会議や事務打合せ等のために帰国し、短期間(数日間)日本で滞在するような場合において、国内における勤務に係る部分の課税関係はどのようになるのでしょうか。
A 非居住者に支払う給与が国内と国外の双方にわたって行われた勤務に基づくものである場合には、その給与総額のうち国内において行った勤務に係る部分の金額(国内源泉所得に該当する部分の金額)は、その給与の総額に対する金額が著しく少額であると認められる場合を除き、次の算式により計算することになっています。
給与の × (A)のうち国内における勤務期間(日数)
総額 給与の総額の計算期間(日数) (A)
なお、上記の算式を適用して国内において行った勤務に係る部分の金額(国内源泉所得の金額)を計算する場合において、その部分の金額が給与総額に対して著しく少額であると認められる場合には、その計算を省略することができることになっています。
給与の計算期間の中途で居住者から非居住者となった者に支払うその非居住者となった日以後に支給期の到来する当該計算期間の給与のうち、当該計算期間が1月以下であるもの(月給)については、その給与の全額がその者の国内において行った勤務に対応するものである場合を除き、その総額を国内源泉所得に該当しないものとして差し支えないというものです。
ただし、この取扱いは、居住者が非居住者として出国する場合の特例として定められたものであり、すでに海外子会社に出向して非居住者となっている者が一時的に帰国し、短期間国内勤務をしたようなときには適用されないものと考えられます。
我が国が締結している租税条約においては、国際間の二重課税を回避し人的な交流を促進するために、その租税条約の相手国の居住者が日本国内に短期間滞在したことにより受ける給与について、一定条件の下で我が国の課税を免除することとしています。これを短期滞在者免税といいます。
我が国での課税上、租税条約による短期滞在者免税の適用を受けるためには、免税対象となる給与の支払を受ける者は、その給与の支払を受ける日の前日までに「租税条約に関する届出所」等を、その給与の支払者を経由して支払者の所轄税務署長に提出する必要があります。
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