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所得税|スポーツジムの利用料金が医療費控除の対象になるって本当?

2016/10/13

Q 最近、生活習慣病に陥ってしまいその治療の一環としてスポーツジムに通い始めました。

 このスポーツジムの利用料金について、医療費控除の対象にできると耳にしましたが、本当なのでしょうか。

 

A 生活習慣病などの治療としての効果がある運動療法を特定の施設「指定運動療法施設」にて行っている場合には、その施設利用にかかった費用を医療費控除の対象とすることができます。

 

 この「指定運動療法施設」とは、医師が交付した運動処方箋に基づき、運動指導を行うことが出来る環境・人材・設備が整っており、かつ、これらの運動療法を行うのに適した施設として厚生労働省より指定を受けたものが該当します。

 

 医療費控除の適用を受けるための要件は以下の通りです。

 

 1、高血圧・糖尿病・高脂血病・虚血性心疾患などの疾病で、その病態や健康状況から判断し、運動療法を行うことが適当であると医師が判断した上で行われているものであること

 

 2、概ね週1回以上の頻度で、8週間以上の期間にわたって運動療法を行っていること。

 

 医療費控除の適用を受けるための手続きは、確定申告書に運動療法実施証明書及び利用に係る領収書等を添付の上で所轄税務署に提出する必要がございます。

 

 運動療法実施証明書とは、「指定運動療法施設」が作成した資料で、運動療法処方箋を発行した医師が内容等を確認の上で、署名・捺印をしたものとなります。

 

 なお、領収書等の範囲には施設利用料に係るものだけでなく、往復の交通費も含めることが可能です。

この場合、切符等(無い場合は運賃等が記載されているメモ書き)を用意しておいてください。

 

 このように利用しようとしている施設が「指定運動療法施設」の指定を受けている場合、本来の目的である治療や健康増進のためだけでなく、必要な手続きを進めることで医療費控除の対象として処理することもできます。

 

 また、上記における「指定運動療法施設」を利用した運動療法以外にも温泉施設を使用した療養方法もございますのでご参照ください。   

 

(2016年9月22日 所得税|湯治に係る入浴費用は医療控除の対象にできる?)

 

 


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