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所得税|事業用の土地を譲渡して譲渡益が出た際に、税金を安くする方法はありますか?

2017/01/16

Q 事業用の土地を譲渡して譲渡益が出た際に、税金を安くする方法はありますか?

 

A その売った土地の取得日が平成21~22年中で、一定要件を満たせば1,000万円の特別控除を受けることができます。

 

 平成20年におきたリーマンショックにより、その後の地価下落からの脱却、不動産流通の促進を目指し、平成21年税制改正で、土地の譲渡益に対する以下の課税の特例が創設されました。

 

〈具体的な内容〉

 個人、平成21年に取得した国内にある土地又は土地の上に存する権利(以下「土地等」といいます。)を平成27年以降に譲渡した場合又は平成22年中に取得した土地等を平成28年以降に譲渡した場合には、その土地等に係る譲渡所得の金額から1000万円を控除することができます。譲渡所得の金額が1000万円に満たない場合にはその譲渡所得の金額が控除額になります。

 

〈特例を受けるための要件〉

(1) 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に土地等を取得すること。

(2) 平成21年に取得した土地等は平成27年以降に譲渡すること、また、平成22年に取得した土地等は平成28年以降に譲渡すること。

(3) 親子や夫婦など特別な間柄にある者から取得した土地等ではないこと。特別な間柄には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。

(4) 相続、遺贈、贈与、交換、代物弁済及び所有権移転外リース取引により取得した土地等ではないこと。

(5) 譲渡した土地等について、収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど他の譲渡所得の特例を受けないこと。

 

 要するに、平成21年に取得した土地は平成27年以降に、平成22年中に取得した土地は平成28年以降に、特殊な関係者以外に譲渡して、譲渡益が出たら、1,000万円を譲渡益から控除(譲渡益が限度)できる制度です。

 

 この特例を受けるにはこの特例を受ける旨を記載した確定申告書を提出して、それに譲渡所得の内訳書と平成21~22年中に土地を取得されたものを明らかにする書類を添付して下さい。

 

 この制度は、土地を購入時に、事前に何か手続きをしておかなければといったことはないので、今知ったという方でも、この特例を受けることができます。

対象となる方は適用を受けることを忘れないようにお気をつけ下さい。

 


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