GERBERA PARTNERSブログ

贈与税,所得税|親族間の低額譲渡の取り扱いについて

2017/04/10

Q 私が所有する土地(時価3000万円、取得価額500万円)を弟に1000万円で譲渡しようと思います。税務上の取り扱いを教えて下さい。

 

 

A お兄さんの側では所得税(譲渡所得)の申告が必要となり、弟さんの側ではお兄さんから贈与を受けたとして、贈与税の申告が必要となります。

 

上記のような不動産の売買が行われた場合には税務上、お兄さん、弟さんそれぞれ以下のように取り扱われます。

  

・お兄さん

 譲渡所得が500万円(1,000万円-500万円)出るので、確定申告の必要がございます。また今回、時価の2分の1に満たない金額で弟さんに譲渡されていますが、法人への譲渡ではないため、みなし譲渡の取り扱いはございません。

 

・弟さん

 時価と購入価額との差額2,000万円(3,000万円‐1000万円)につきまして、お兄さんから贈与を受けたとして。弟さんのほうで贈与税の申告が必要となります。

 

 もし仮に300万円で譲渡が行われた場合には、お兄さん側では譲渡損200万円(500万円‐300万円)が発生しますが、この譲渡損はなかったものとして取り扱われますのでご注意下さい。

 

 不動産など金額の大きいものを譲渡する際には、上記のように税務上注意すべき点がございますので、思わぬ税負担が生じないようにお気をつけ下さい。

 


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