GERBERA PARTNERSブログ

所得税|小規模企業共済を解約した時の課税関係はどうなりますか?

2017/06/16

Q、私は、今まで掛けていた小規模企業共済を解約することにしました。
65歳を超えての解約や、仕事を辞めることによる解約ではないので、任意解約になるかと思います。任意解約でも返戻金はあると聞きましたが、その場合の課税関係を教えていただけますでしょうか

A、解約手当金は、契約が解約された時点において、掛金納付月数が12ヶ月以上のときに受け取ることが可能です。
この解約手当金の額は、掛金の納付月数に応じて、納付した掛金の80%から120%に相当する額となります。
納付した掛金に対して100%以上の解約手当金を受け取ることができるのは、掛金納付月数が240ヶ月(20年)以上からです。

 

解説(公開日:2017/06/16)

 

65歳を超えての解約や仕事を辞めることによる解約の場合は、退職所得扱いとなり、税務上大幅な優遇措置を受けられることになります。しかし、任意解約の場合は一時所得となります。そして、一時所得の場合は次の様に計算されます。

一時所得の金額=
(総収入金額-収入を得るために支出した金額(必要経費)
              -特別控除額(最高50万円)÷2

計算は単純ですが、最も注意することがあります。小規模企業共済の任意解約の場合は、今まで掛けていた掛金を必要経費としてみることができない、という事です。これは当然と言えば当然です。

 

加入していた時の掛金は全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)されていたので、今回解約したことによる必要経費までも認めると課税の公平性に欠けるためです。つまり、いいとこ取りはできないということです。

 

具体的に数字を挙げて解説を進めます。例えば、60歳までに合計1,000万円の掛金を支払ったあとに任意解約し、950万円の解約返戻金を受け取った場合、一時所得は以下のようになります。

一時所得の金額450万円=(解約返戻金950万円-50万円)÷2

これに対して、65歳に解約し、解約返戻金1,000万円を受け取った場合(掛金の払込期間は20年とする)は、以下のことになります。

退職所得額100万円=(1,000万円-20年×40万円)÷2

以上により、60歳で任意解約をした場合には一時所得として450万円となり、65歳で20年以上掛金の払込みをした場合には、退職所得として100万円が課税対象となります。

 

このように、同じ1,000万円程度を受け取るにも、受け取り方で随分課税関係が変わってくることがわかります。小規模企業共済を解約される際には、計画的に解約されることをお勧めいたします。

 

なお、小規模企業共済は契約者貸付の制度もありますので、解約を急がずに、いったんは貸付制度を受けて資金を調達するという方法もあります。

   

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