GERBERA PARTNERSブログ

所得税|有給休暇の買取について、税務上の扱いはどの様になりますか?

2017/09/26

Q、この度、長年勤めていた当社従業員が退職することになりました。今まで有給休暇の買取を実施したことはなかったのですが、この従業員からは買い取ってほしいう要望を受けました。長年勤めてくれた方なので、今回は特別に買い取ってあげたいとも思っております。しかし、有給休暇の買取は労基法上禁止されている様です。
そもそも買取は可能なのか?可能な場合は税務上の扱いはどうなるのでしょうか?

 

A、結論から申し上げますと、今回のケースでは有給休暇の買取が可能です。
労基法的にも今回は特殊なケースに該当するため可能かと思われます。また税務上は今回のケースですと、退職所得としての扱いになります。

 

解説(公開日:2017/09/26)

労働基準法で例外的に有給休暇の買取が認められる場合は、①法律上の年次有給休暇の超過部分の買取(つまり、会社独自で定めた有給休暇の未消化部分の買取)、②時効により消滅した有給休暇の買取、③従業員の退職時に使いきれなかった有給休暇の買取、この3つのケースに該当する場合のみ、買取を実施することが可能です。

上記ケースのみ可能という事ですが、この場合、税務上の扱いは退職所得になると申し上げました。その根拠としては、

所得税法第30条:退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与に係る所得という

所得税法基本通達30-1:退職所得等は、本来退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、退職したことに起因して一時に支払われる給与をいう

上記2つの規定が根拠となり、今回の質問についても、退職をしなければ支払が発生しなかっただろうと考えられることから退職所得となります。ちなみに、在職中に上記①②の買取を行うと当然給与所得となりますのでご注意ください。

 

色々述べましたが、有給休暇の買取は任意となっており、強制ではありませんので今回の従業員の申出(有給休暇の買取の申出)については拒否することも可能です。ただ、有給休暇の買取が常態化している状況下ですと話は違ってまいります。

この辺りは社労士や税理士と綿密に打ち合わせをしていく必要があります。