2014/11/06
Q 役員の社宅家賃を会社の経費として算入することは可能でしょうか。
A 会社名義で賃借した住宅を役員へ転貸し、一定の方法により計算した家賃を役員から徴収し、会社の収入として経理すれば、社宅家賃を会社の経費に算入することが可能です。
また、一定の方法により計算した家賃、すなわち、役員から徴収すべき金額とは、社宅の構造や床面積に応じて各種方法が定められており、一般的には、会社が不動産所有者に支払う賃料の概ね15%~50%となります。
ex)
・会社名義で賃借した非木造住宅のマンション 床面積50㎡
・家賃 170,000円
・家屋の固定資産税の課税標準額 4,500,000円
・敷地の固定資産税の課税標準額 8,000,000円
非木造住宅の99㎡以下であるため、小規模住宅の計算方法により、次の(1)から(3)の合計額が役員から徴収すべき金額となります。
(1)(その年度の家屋の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2)12円×(その家屋の総床面積(㎡)/3.3㎡)
(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
4,500,000円×0.2%+12×(50㎡/3.3㎡)+8,000,000×0.22%
=約27,000円
この場合、役員から27,000円を徴収し、それを会社の収入として経理すれば、社宅家賃として払っている170,000円を会社の経費として算入することができます。
役員の社宅家賃は、注意しなければならないことがたくさんありますので、是非一度ご相談ください。