2014/11/10
Q マイカー通勤・自転車通勤の方の通勤手当の非課税限度額が改正されたようですが、どのような改正ですか?そもそも通勤手当の非課税限度額とは何ですか?
A 会社に通勤するための交通費は税金が課されない(非課税)ことになっています。しかし、この非課税となる金額には上限が設けられており、その金額を超える部分には所得税が課税されることになります。この上限となる金額を非課税限度額といいます。交通機関を利用している場合には10万円、自家用自動車・自転車通勤を利用している場合には片道の通勤距離に応じて定められた金額がそれぞれ非課税限度額となります。
今年の10月にこの通勤手当の非課税限度額が引き上げられるとともに、新たに「通勤距離が片道55キロメートル以上」の区分が追加されました。今回の引き上げの対象は、自家用自動車・自転車を利用して通勤している場合です。そしてこの改正のポイントは、この10月に施行された改正が平成26年4月1日以後に支払われる通勤手当までさかのぼって適用されるということです。
そのため、改正前の限度額によって既に課税された通勤手当は、それまでの分の給与計算の再計算はせずに、今年の年末調整で精算することになります。
また、年の中途で退職した人で課税通勤費がある方に対して既に源泉徴収票を交付されている場合には、「支払金額」欄を訂正するとともに、「摘要」欄に「再交付」と表示した源泉徴収票を再度送り直すことが必要となります。
通勤手当は、普段あまり見直すことが少ないかと思います。今回の改正を機会に課税所得となる通勤費がないか今一度見直してみてはいかがでしょうか。
通勤費の課税、非課税の区分をどうしたらいいか、年末調整をする際にどのように調整すればいいか等、給与計算・年末調整に疑問がある方はぜひ弊社にご相談ください。