2018/03/15
A、あります。こういったケースでは、雑損控除の適用が可能です。 ただし、白アリの発生を想定しての予防費用は控除の対象にできません。 あくまで、「被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための支出」、つまり応急措置的な費用のみが対象になります。
白アリによる被害は、所得税法施行令第9条「災害の範囲」に該当します。そのため、応急措置的費用に該当する限り、雑損控除の対象になります。
近所で白アリ被害がでたので、被害が出る前に我が家は予防をしておこうというのはアウトです。
雑損控除は、災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等に、一定の金額の所得控除を受けること可能な制度です。ただし、棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であることが要件です。簡単に言えば、仕事上の資産や生活に必要不可欠でない資産は適用対象外という事です。
「生活に通常必要でない資産」とは、例えば、別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産(平成26年4月1日以後は同じ目的で保有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権など)も含まれます。)や貴金属(製品)や書画、骨董など1個又は1組の価額が30万円超のものなど生活に通常必要でない動産をいいます。
雑損控除として控除できる金額は、次のうちいずれか多いほうの金額になります。
差引損失額の計算の仕方ですが、「差引損失額=損害金額+災害関連支出の金額-保険金などにより補てんされる金額」となります。
雑損控除の適用を受けるためには、確定申告が必ず必要になります。その場合、確定申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに、災害等に関連したやむを得ない支出の金額の領収を証する書類(被災したことの証明書や領収書等のコピー)を添付する必要があります。
注意していただきたいこととして、雑損控除とは別に、その年の所得金額の合計額が1000万円以下の人が災害にあった場合は、「災害減免法による所得税の軽減免除」があり、納税者の選択によりどちらか有利な方法を選べます。
雑損控除とは別に、その年の所得金額の合計額が1000万円以下の人が災害にあった場合は、「災害減免法による所得税の軽減免除」があり、納税者の選択によりどちらか有利な方法を選べます。
災害減免法による所得税の軽減免除は、以下のURL(国税庁HP)でご確認ください。
国税庁HP:災害減免法による所得税の軽減免除◆ガルベラのメールマガジンに登録しませんか◆
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