2015/02/26
Q この度、私と兄は母親の不動産を相続しましたが、不動産を共有で相続すると、後々トラブルになると言われることが多いので、いったんその不動産を売却し、そのお金を兄と分ける、いわゆる換価分割をすることにしました。さらに、司法書士から、売却する時は便宜上、共有での売却ではなく、私一人だけの名義にしたうえで売却したほうがいいとも言われました。この場合、兄に贈与税はかからないのでしょうか?
A 結論から申しますと、今回の換価分割の場合は贈与税がかかりません。
一般的には、対価の授受を行わないで財産の名義を変更した場合は、原則は贈与が行われたものとして贈与税が課税される取扱になっています。しかし、共同相続人のうちの1人の名義で相続登記をしたことが、単に換価のための便宜のものであり、その代金が、分割に関する協議の内容に従って実際に分配される場合には、贈与税は課税されないことになっているからです。国税庁のホームページにもその記載があります。
ちなみに、遺産の分割には次の3つがあります。
(1)現物分割=個々の財産を誰が取得するのか一つ一つ決める方法
(2)換価分割=相続財産を売却してお金に換え、その売却したお金で分配する方法
(3)代償分割=相続人がある特定の財産を相続する代わりに、その相続人が他の相続人にお金を払う方法
他の注意点として、売却した財産が不動産や株式の場合は、譲渡所得税のかかるケースがあります。これは換価分割においても例外ではありませんので、くれぐれも注意してください。