GERBERA PARTNERSブログ

贈与税|教育資金贈与の非課税特例を受けた財産は、相続時に加算されますか?

2015/04/09

Q 平成27年の税制改正大綱で、以前からありました教育資金贈与の非課税特例(1,500万円まで一括贈与)ですが、平成31年3月まで延長されたのは本当ですか?また、この特例を受けた財産というのは相続の時にどうなるのでしょうか?

 

A おっしゃるとおり、教育資金贈与の非課税特例(1,500万円まで一括贈与)は平成31年3月まで延長されました。これによって、現在高齢者が保有している約1,000兆円の財産をめぐり、各金融機関による相続ビジネスのさらなる過熱が予想されます。

 

 ところで、この特例を受けた後に相続が起こった場合はどうなるか?についてですが、結論から言いますと、基本は何も気にしなくていいです。

 

 生前贈与加算という言葉をお聞きになった方は多いかと思います。生前贈与加算というのは、相続があった場合、相続開始前3年以内に生前贈与した財産を相続財産に加算するという制度ですが、この教育資金贈与の非課税特例を使って贈与した財産は原則、生前贈与加算の対象とはなりません。

 

 ただし注意点があります。受贈者が30歳に達した時に、非課税枠の使い残しがあった部分の金額(口座に残高が残っている場合)については、贈与者(被相続人)から贈与があったものとみなして贈与税が課されます。従いまして、贈与者が受贈者の30歳到達日以後、3年以内に亡くなった場合は、生前贈与加算の対象となります。

 

 新制度には様々な盲点があります。ミスをしない様にくれぐれもご注意ください。