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贈与税|子供が親から支給を受けている仕送りには税金はかからないの?

2014/07/10

Q 学生が親元から離れて学校に通う状況は日常的なことですが、その際に親から送金されるお金(いわゆる仕送り)には贈与税の心配はないのでしょうか?

 

A 扶養しなければならない者(親)から扶養を受ける者(子)に対して、生活費又は教育費に充てるために贈与された財産で、「通常必要と認められるもの」については、贈与税の課税対象となりません。

 

 その理由は、親子は扶養義務関係の間柄であり、仕送りは生活費に該当するからです。もう少し突っ込んで言いますと、この生活費には治療費などの費用を含みます。

 

 次に「通常必要と認められるもの」とは扶養を受ける者の経済力等の事情を考慮して社会通念上適当と認められる範囲の財産をいいますが、注意したい点として、例えば、仕送りされたお金が生活費に充てられずに預貯金となっていた場合や株式の購入等生活費以外の用途に使われた場合は贈与税の課税対象となります。

 

 従いまして、生活というものは日々の行いですので必要な都度必要な金額を送金し、そのお金を生活費の為という目的に従った支出をすることが大切です。