2015/06/25
Q 子や孫への生前贈与を考えておりますが、制度がさまざまでよくわかりません。制度の種類、特徴等を教えて頂けますでしょうか?
A 平成27年4月1日現在では、大きく分けて下記の5つがございます。各制度について特徴をまとめましたので、ご覧ください。
1、暦年贈与
・贈与者 制限なし
・受贈者 制限なし
・父母、祖父母などの直系尊属から、20歳以上の者への贈与は特別税率(減税)となっている
・基礎控除額 110万円
・相続開始前3年以内のものは、相続財産となる
2、相続時精算課税制度による贈与
・贈与者 贈与の年の1月1日において60歳以上
・受贈者 贈与の年の1月1日において20歳以上の子や孫
・特別控除 2,500万円(2,500万円までは非課税だが、それを超えると20%の税率で、贈与税がかかる)
・贈与者が死亡した場合には、その贈与財産が相続財産(贈与時の価額で評価)となるが、支払った贈与税があるときは、相続税額から控除される
・贈与時の価額で固定されてしまうので、物価上昇傾向にある財産を贈与する場合に向いている
3、住宅取得等資金の贈与税の非課税
・贈与者 父母、祖父母などの直系尊属
・受贈者 贈与の年の1月1日において20歳以上、贈与の年の合計所得金額が2,000万円以下
・贈与の時期、建物の状況等によって非課税枠がかわる
・親の相続時に、その親が居住していた宅地等について小規模宅地の特例(330㎡まで80%の土地の評価減)が適用できなくなる場合がある
⇒小規模宅地の特例は、被相続人の住居に供していた土地が80%評価減となるが、住居を引き継ぐ相続人がマイホームを所有している場合は適用ができない
4、教育資金の贈与税の非課税
・贈与者 父母、祖父母などの直系尊属
・受贈者 30歳未満の子や孫
・非課税限度額 1,500万円(学校等以外の者に支払われるもの500万円)
・通常必要と認められる教育費に充てるための贈与を、その都度行った場合は、この非課税限度額から除かれる
*参考:2015年4月9日 Q&Aブログ記事「教育資金贈与の非課税特例を受けた財産は、相続時に加算されますか?」
5、結婚・子育て資金の贈与税の非課税
・贈与者 父母、祖父母などの直系尊属
・受贈者 20歳以上50歳未満の子や孫
・非課税限度額 1,000万円
*参考:2015年4月20日 Q&Aブログ記事「結婚・子育て資金の一括贈与の対象となる費用の範囲が判明しました!」
子や孫への生前贈与は、相続税の節税になります。しかし、節税になると思い目先の贈与の制度を使っても、相続時に他の制度が適用できなくなるケースもあります。さらには生前贈与を行ったことで、相続時に他の相続人との間でトラブルに発展するケースもあります。いつ、どういった贈与を行うか等、詳しくはガルベラ・パートナーズへ是非ご相談ください。
◆ ガルベラのメールマガジンに登録しませんか◆
当社では毎月1回、ご登録をいただいた皆様へメールマガジンを配信しております。
税務・労務・経営に関する法改正や役立つワンポイントアドバイスをご案内しておりますので、ぜひ貴社の経営にご活用ください!
10秒で登録が完了するメールマガジン 登録フォームはこちら!!