GERBERA PARTNERSブログ

贈与税|子や孫への贈与をお考えの方

2015/06/25

Q 子や孫への生前贈与を考えておりますが、制度がさまざまでよくわかりません。制度の種類、特徴等を教えて頂けますでしょうか?

 

A 平成27年4月1日現在では、大きく分けて下記の5つがございます。各制度について特徴をまとめましたので、ご覧ください。

                       

1、暦年贈与

・贈与者 制限なし

・受贈者 制限なし

・父母、祖父母などの直系尊属から、20歳以上の者への贈与は特別税率(減税)となっている

・基礎控除額 110万円

・相続開始前3年以内のものは、相続財産となる

 

2、相続時精算課税制度による贈与

・贈与者 贈与の年の1月1日において60歳以上

・受贈者 贈与の年の1月1日において20歳以上の子や孫

・特別控除 2,500万円(2,500万円までは非課税だが、それを超えると20%の税率で、贈与税がかかる)

・贈与者が死亡した場合には、その贈与財産が相続財産(贈与時の価額で評価)となるが、支払った贈与税があるときは、相続税額から控除される

・贈与時の価額で固定されてしまうので、物価上昇傾向にある財産を贈与する場合に向いている

 

3、住宅取得等資金の贈与税の非課税

・贈与者 父母、祖父母などの直系尊属

・受贈者 贈与の年の1月1日において20歳以上、贈与の年の合計所得金額が2,000万円以下

・贈与の時期、建物の状況等によって非課税枠がかわる

・親の相続時に、その親が居住していた宅地等について小規模宅地の特例(330㎡まで80%の土地の評価減)が適用できなくなる場合がある

⇒小規模宅地の特例は、被相続人の住居に供していた土地が80%評価減となるが、住居を引き継ぐ相続人がマイホームを所有している場合は適用ができない

 

4、教育資金の贈与税の非課税

・贈与者 父母、祖父母などの直系尊属

・受贈者 30歳未満の子や孫

・非課税限度額 1,500万円(学校等以外の者に支払われるもの500万円)

・通常必要と認められる教育費に充てるための贈与を、その都度行った場合は、この非課税限度額から除かれる

*参考:2015年4月9日 Q&Aブログ記事「教育資金贈与の非課税特例を受けた財産は、相続時に加算されますか?」 

 

5、結婚・子育て資金の贈与税の非課税

・贈与者 父母、祖父母などの直系尊属

・受贈者 20歳以上50歳未満の子や孫

・非課税限度額 1,000万円 

*参考:2015年4月20日 Q&Aブログ記事「結婚・子育て資金の一括贈与の対象となる費用の範囲が判明しました!

 

 子や孫への生前贈与は、相続税の節税になります。しかし、節税になると思い目先の贈与の制度を使っても、相続時に他の制度が適用できなくなるケースもあります。さらには生前贈与を行ったことで、相続時に他の相続人との間でトラブルに発展するケースもあります。いつ、どういった贈与を行うか等、詳しくはガルベラ・パートナーズへ是非ご相談ください。


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