2014/09/04
Q 私には子供が3人います。将来の学費や何かの役に立てればと思い、子供の名義で毎月定額貯金をしています。しかし、今まで1度も贈与税の申告も納税もしていません。何か問題がありますか?
A 贈与税の申告が必要かどうかについては、毎年(1月1日から12月31日)のそれぞれの貯金合計額に応じて判断が必要です。税金のかからない範囲と言われている基礎控除額が現在110万円ですので、1年間で貯金した金額が110万円以下ですと、贈与税の申告も納税も必要ありません。しかし、110万円を超えてくると、贈与税の申告と納税義務が発生いたします。
ただ、そもそも贈与というのは「無償であげるね」に対して「もらうね」のお互いの意思表示があって成り立つものと民法上で定義されています。
親が一方的に子供名義で貯金をしていたとしても、子供がその実態を知らない場合や、知っていたとしても、通帳や印鑑の管理を親が行っているような場合にはまだ贈与として成立していません。
ですので、このような場合には贈与税は課税されないことになります。
通帳と印鑑を子供に渡して、その管理を任せた時に贈与税の対象として判断が必要になってきます。