GERBERA PARTNERSブログ

贈与税|住宅を取得するための資金の贈与税の非課税はいつまで?

2014/09/25

Q 子に住宅を取得するための資金を贈与したいのですが、贈与税の非課税特例はまだ使えますか?

 

A 現段階では平成26年12月31日までの適用となっていますが、平成26年8月28日に国土交通省より、住宅取得等資金に係る非課税の措置等について、平成27年度以降の制度の拡充、延長の要望をしているようですので年末に発表される税制改正大綱から目が離せません。

                       

 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税特例とは、直系尊属(父母、祖父母)から贈与を受けた住宅取得等のための資金で、贈与を受けた翌年3月15日までに住宅用家屋の新築等を行い、同日までに自己の居住の用に供した場合に、下記の一定の限度額まで贈与税が非課税となる制度です。

 

【非課税金額の限度額】     

平成22年: 1,500万円

平成23年: 1,000万円

 

      省エネ等住宅    左記以外

平成24年  1,500万円          1,000万円

平成25年     1,200万円            700万円

平成26年  1,000万円     500万円

 

今回の国土交通省の拡充、延長の要望内容と致しましては、

 ・適用期限の3年間延長

 ・非課税枠の最大3,000万円まで拡充

との事ですので、住宅資金の贈与をしようという方、受けようとお考えの方など、興味がおありの方はお気軽に弊社担当者までご相談ください。