GERBERA PARTNERSブログ

税務調査|更生決定等をすべきと認められない旨の通知書とは何でしょうか?

2016/06/23

Q、当社はこの度、4年ぶりに税務調査(法人税、消費税、源泉所得税)を受けて、最終期の法人税だけ修正申告を行いました。繰越欠損金があったので、結果的に追加の税額は一切発生しませんでした。
修正申告を済ませてしばらくしてから、税務署より「更生決定等をすべきと認められない旨の通知書」が送られてきました。内容をみてもよくわかりません。どういう事か教えて頂けますでしょうか。

     

A、「更生決定等をすべきと認められない旨の通知書」とは、要するに「あなたの会社の税務調査をさせていただきましたが、特に問題等は見当たりませんでしたので是認しますよ」という内容の書類です。

 

解説(公開日:2016/06/23)

 

今までは、調査対象年度を通じて、

  1. (1) 全ての税目、期間に非違がない
  2. (2) 税務調査で指導事項もない

この2点を全て満たした場合に「調査結果のお知らせ」という書面で、調査の結果修正すべき点がなかったことが通知されていたのですが、平成23年12月の国税通則法改正で、その対象税目、年度ごとに更生決定をすべきと認められない旨を書面で通知することが義務付けられました。

 

ご質問の件ですが、「更生決定等をすべきと認められない旨の通知書」には、今回修正申告をした年度分だけ記載がないと思います。今まで、こういった書類の受取は、結果的に是認処理でも税務調査官から何らかの指導があったケースにおいては、ほとんどありませんでした。

 

今後は、是認処理となった税目、期間については、指導がある・ないに関わらず通知書の発行されるケースが増えてくると思われますので、驚かれない様にしてください。

   

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