GERBERA PARTNERSブログ

税務調査|業務委託契約が問題になるのはどんな時ですか?

2014/11/13

Q 税務調査で給料と業務委託がよく問題になると言われます。いったいどういう事でしょうか?

 

A まず結論から申し上げます。ズバリ「消費税と源泉所得税の徴収を行いたい」という事です。

 

 業務委託料を払った場合は、外注費や支払手数料などの勘定科目で経理処理を行います。この支払った報酬には消費税が含まれていますが、その支払に対して源泉所得税の徴収をしていない場合もあります。(源泉所得税の徴収をするかしないかの判定については、所得税法の規定で定められています)

 

 タイムカードなどをつけさせて時間管理をしている、作業服や備品も自社のものを使わせている等、自社の従業員と同じ様な対応をしている場合は、雇用関係があると見なされ、その業務委託は業務委託料ではなく給料だと調査官より言われてしまいます。

 

 その場合、業務委託先に払っている消費税をその業務委託先にではなく国へ払いなさいという事になってしまいます。給料には消費税が含まれませんので、業務委託先に消費税を払っている事自体がおかしいという事になるのです。さらには、給料なので源泉所得税の徴収もしなさいという事になってしまいます。

 

 この問題を回避するための方法は、色々と考えられます。時間管理を行わない、仕事で失敗した時の責任の所在を業務委託先にする、自社の従業員との区別を明確にする、請求書をキチンと発行してもらう等があります。

 

 税務署と余計な争いにならない様、入念な事前準備が必要です。疑問と思われる事については是非弊社担当者までお尋ねください。