2015/10/05
Q 相続税にどのような控除があるか教えて下さい。
A 相続税には大きく分けて二つの控除があります。一つは「基礎控除」、もう一つは「税額控除」です。
「基礎控除」とは、次の算式により計算します。
3,000万円+600万円×(※)法定相続人の数
※法定相続人とは、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
相続財産の合計額が基礎控除以下の場合には、相続税の申告は必要ありません。
残念ながら相続財産が基礎控除を超えて相続税の申告が必要となった場合には、次の「税額控除」を受けられることになります。
(1)贈与税額控除
相続を受けた人が、相続開始前の3年以内に被相続人から贈与を受けているときは、その贈与財産は相続税の対象となります。しかし、財産の贈与があったときに贈与税を払っているなら、その財産については相続税と贈与税の二重課税が生じることになります。そこで、支払った贈与税の金額は相続税から控除することができます。
(2)配偶者控除
配偶者(相続開始の時点で正式に婚姻関係にある者)は、相続した財産が法定相続分以内であれば税金がかかりません。また、配偶者控除を受ける場合には、申告期限までに配偶者の相続分を決め、申告書を提出することが必要です。ただし、相続分が決まらなくても救済措置がありますので、ご相談下さい。
(3)未成年者控除
相続人が未成年者であった場合には、未成年者控除を受けることができます。ただし、未成年者であれば誰でも受けることが出来る訳ではありませんので、ご相談下さい。控除額は、その未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき10万円で計算した額です。また、年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年とします。
(4)障碍者控除
相続人が85歳未満の障碍者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引きます。ただし、障碍者であれば誰でも受けることが出来る訳ではありませんので、ご相談下さい。障碍者控除の額は、その障碍者が満85歳になるまでの年数1年につき10万円で計算した額です。この場合、特別障碍者の場合は1年につき20万円となります。なお、その障碍者が今回の相続以前においても障碍者控除を受けているときは、控除額が制限されることがありますのでご注意下さい。
(5)相次相続控除
今回の相続開始前10年以内に被相続人が相続税を課されていた場合は、その被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人の相続税額から、一定の金額を控除します。
(6)外国税額控除
海外に財産を持っていた場合、外国で日本の相続税にあたる税金を支払った場合には、日本の相続税から差し引くことが出来るようになっています。
以上のように相続税では多くの税額控除を受けることが出来るようになっています。ただし、控除を受けるためにいろいろな要件がありますので、相続税の申告の際には、是非ガルベラ・パートナーズにご相談下さい。
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