GERBERA PARTNERSブログ

相続税|小規模宅地等の特例を使って相続税を安くしよう!

2015/11/02

Q 小規模宅地等の特例について教えて下さい。

 

A 事業又は居住の用に供されていた宅地等のうち最小限必要な部分については、相続人等の生活基盤維持のため欠くことのできないものですので、小規模宅地等の特例により評価額に所要の斟酌(しんしゃく)を加えることとしています。

 

 小規模宅地等の特例は次の3種類があります。

 

(1)特定事業用宅地等

(2)特定居住用宅地等

(3)貸付事業用宅地等

 

 では、それぞれについて詳しく見ていきましょう。

 

(1)特定事業用宅地等

 特定事業用宅地等とは、被相続人等の事業用宅地等を被相続人の親族が取得し一定の要件を満たす場合の宅地等をいいます。

 

・被相続人の事業用宅地等が特定事業用宅地等に該当する場合

宅地等を取得した親族が申告期限までに被相続人の事業を引き継ぐこと

取得した宅地等を申告期限まで引き続き所有し、かつ、承継した事業を申告期限まで営んでいること

 

・同一生計親族の事業用宅地等が特定事業用宅地等に該当する場合

宅地等を取得した親族が事業を営んでいた同一生計親族本人であること

取得した宅地等を申告期限まで引き続き所有し、かつ、申告期限まで事業の用に供していること

 

(2)特定居住用宅地等

 被相続人等の居住用宅地等を被相続人の配偶者が取得した場合又は被相続人の親族が取得し一定の要件を満たす場合の宅地等をいいます。

 

・被相続人の居住用宅地等が特定居住用宅地等に該当する場合

宅地等の取得者が配偶者である場合は要件はない

宅地等の取得者が同居親族である場合には、取得した宅地等を申告期限まで引き続き所有し、かつ、その家屋に居住していること。

 

・同一生計親族の居住用宅地等が特定居住用宅地等に該当する場合

宅地等を取得した親族が、その宅地の上に存する家屋に居住していた同一生計親族本人であること

取得した宅地等を申告期限まで引き続き所有し、かつ、申告期限まで居住の用に供していること

 

(3)貸付事業用宅地等

 被相続人等の事業(不動産貸付業等に限る。)用宅地等を被相続人の親族が取得し一定の要件を満たす場合の宅地等をいう。

 

・被相続人の貸付事業用の宅地等が貸付事業用宅地等に該当する場合

宅地等を取得した親族が申告期限までに被相続人の貸付事業を引き継ぐこと

取得した宅地等を申告期限まで引き続き所有し、かつ、承継した貸付事業を申告期限まで営んでいること

 

・同一生計親族の貸付事業用の宅地等が貸付事業用宅地等に該当する場合

宅地等を取得した親族が貸付事業を営んでいた同一生計親族本人であること

取得した宅地等を申告期限まで引き続き所有し、かつ、申告期限まで貸付事業の用に供していること

 

 上記要件を満たした宅地等のうち一定のものは、小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。この特例の適用を受けた場合には、特定事業用宅地等、特定居住用宅地等については、相続税評価額に20%を乗じて計算した金額、貸付事業用宅地等については、相続税評価額に50%を乗じて計算した金額が課税価格となります。

 

 このように小規模宅地等の特例の適用を受けることができれば相続税を大幅に減らすことができます。この特例を受けるためには相続税の申告をする必要があります。相続税の申告の際にはぜひガルベラ・パートナーズにご相談下さい。


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