GERBERA PARTNERSブログ

相続税|タワーマンションによる行き過ぎた相続税対策にメス?!

2015/12/07

Q 相続対策として都心のタワーマンションを購入しようと思っていますが、特に問題などあるのでしょうか。

 

A 相続直前に都心のタワーマンションを購入し、相続発生直後に売却することで著しく相続税を引き下げているケースには、今後総則6項の適用による引き直し課税(タワーマンションの評価を相続税評価額ではなく購入価額等で評価する)の対象となるリスクが考えられます。

 

 「タワーマンション節税」とは、最近節税対策の1つとして話題となっているようですが、内容としてはタワーマンション1室(特に上層階部分)の販売価額と財産評価基本通達に基づく相続税評価額との間に生じる乖離を利用した節税策になります。

 

 通常マンションの相続税評価額は評価通達上、マンションの敷地全体のうちの1室あたりの土地部分の評価額(通常は路線価評価)とその家屋部分の評価額(固定資産税評価額)を合計した金額となりますが、タワーマンションはベイエリアなどの人気のエリアや上層階などの付加価値が高ければ高いほど販売価額が高額になる一方、総部屋数の多さから1室あたりの土地部分が小さくなることで土地の評価額が小さくなる傾向にあり、相続税評価額がかなり低くなって行きます。

 

 国税庁が譲渡所得の申告事例による調査を行ったところタワーマンションの売却価額と相続税評価額との間には平均約3倍の開きが見られ、中には約7倍もの開きがあった事例もあったようです。

 

 全てのタワーマンション節税が総則6項の対象となるかどうかは考えにくいですが、例えば相続直前にタワーマンションを購入して相続発生直後に売却することで著しく相続税を引き下げているようなケースでは、総則6項が適用されるリスクがかなり高い可能性があるでしょう。

 

 過度な相続税対策となるかどうかご不明な点がある時や、適切な相続税対策にご興味がある方は是非ガルベラ・パートナーズグループまでお問い合わせください。


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