2016/12/16
Q 先日、税務署より「相続税の申告案内」という資料が封筒で届き、その中に相続税の申告要否検討表が含まれていました。内容を確認しましたが、どう対応すればよいか判断が付かないため詳細及び今後の必要手続き等を教えてください。
A 相続税の申告要否検討表とは、相続税そのものは発生していませんが、被相続人様の財産等がどれ位あるのかを記載して税務署に報告する資料です。
この資料の提出に強制力はなく、あくまでも相続人様の協力のもとに行われる行政指導です。
平成27年1月1日以後の※相続税改正により、相続税が課税される者(納税義務者)の数が増加傾向になっています。
※
・遺産に係る基礎控除額が従来の5,000万円から3,000万円に引き下げ
・相続人一人当たりの基礎控除額が従来の1,000万円から600万円に引き下げ
そのため、国税局(税務署)では一定基準のもと、相続税が発生すると見込まれる方に対して、相続税に関するあらまし等の一定資料が含まれた「相続税の申告案内」を送付し、相続税申告が必要であるか否かの確認を促す取り組みを行っています。
確認の結果、相続財産の総額が基礎控除額(3,000万円+相続人の数×600万円)内に収まれば相続税の申告手続きは必要ありません。
もうお分かりのとおり、相続税の申告要否検討表とは、相続税が発生しなかった旨を相続税申告書提出の代わりとして、報告するための手続きとなります。
この「相続税の申告案内」は、相続税の申告期限4ヶ月前を目途に送られてくるようです。
例1、相続開始月が1月であれば7月(申告期限は11月)
例2、相続開始月が7月であれば翌年1月(申告期限は翌年5月)
上記の通り、相続税の申告要否検討表は任意提出ですが、税務署よりこの資料が届いている以上、税務署からは相続税課税の可能性があるとみられています。
そうした事実に対して、何もしないで放置しておくと、税務署は課税の有無を判断できないため、税務署から提出を促す連絡が入ることも想定されます。
相続税が発生しない方であっても、できる限りこの相続税の申告要否検討表の作成及び提出をお願いいたします。
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