2017/02/10
Q 先日、親しくしていた友人が亡くなりました。
その友人は独身であり財産を継ぐ親族がいないため、財産の行方がどうなってしまうのか気がかりです。この度、別の知人から親族以外の方でも財産を取得できる特別縁故者制度があると聞きましたが、この特別縁故者とは一体何なのでしょうか。
A 特別縁故者とは、相続の発生時において、被相続人(亡くなられた方)の財産を承継すべき親族がいない場合、特別に財産を受け取ることができる権利が発生した方のことを指します。
通常、相続が発生した場合には、被相続人の配偶者・子供・両親・兄弟姉妹、つまり配偶者や血縁関係のある者が財産を受け取ります。
この様に、元々相続財産を承継する権利がある人物を法定相続人と呼びます。
しかしながら、被相続人の生前において家族全員が既に亡くなられている場合や生涯独り身の場合など、法定相続人がいないケースも考えられます。
この様なケースにおいては、被相続人の財産は国に帰属されることになりますが、その前に親族以外の方で誰か被相続人の財産を受け取る権利がある人が要るのではないかということで始まった制度が特別縁故者による財産分与制度です。
特別縁故者に該当する可能性がある方として、下記の人物が挙げられます。
1、被相続人と生計を一にしていた人物
婚姻届出の提出はないものの、夫婦関係同等の生活を送っていた内縁関係にある者又は事実上の養子関係にある者
2、被相続人の療養看護に努めた人物
被相続人の看護や介護にあたっていた者。ただし、業務として対価を得ていた看護師・介護士・家政婦・付添人などは除かれます
3、その他被相続人と特別の縁故があった人物
遺言はないものの、被相続人より「自分の死後は財産を譲る」などの口約束を受けていた者又は生前において被相続人から援助を受けていたなど特別な関係にあった者
また、個人のみならず公益法人・学校法人・地方公共団体などの法人で、被相続人と特別な関係があったと認められる場合には特別縁故者となれるケースもあります。
被相続人が生前において、代表者や経営者として組織に深く関わりを持っていた場合などには特別縁故者として選定されることもあります。
この特別縁故者になるためには、上記特別縁故者に該当する可能性がある者が家庭裁判所に特別縁故者の申立をした上で、家庭裁判所より特別縁故者として認めてもらう必要があります。
ただし、特別縁故者に該当するか否かについては、家庭裁判所の裁量に委ねられており、被相続人と特別な関係にあったと考えられる者が申立をすれば必ず特別縁故者になれる訳ではありません。
つまり、家庭裁判所より特別縁故者に該当しないと判断されてしまうと、相続遺産の取得ができなくなります。(若しくは一部分のみの取得となります)
また、特別縁故者になるためには段階的に手続きをしていく必要があり、裁判所より選定を受けるまでには非常に時間が掛かかるため注意が必要です。
こちらの手続関係につきましては、次回のブログにて詳細を説明させていただきます。
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