2017/03/24
Q 特別縁故者になるための要件及び手続き等について、詳細を教えてください。
A 以前のブログ(2月10日投稿分)では、特別縁故者の概要について説明いたしました。
今回はその特別縁故者になるための手続規定について説明させていただきます。
特別縁故者になるためには、特別縁故者に該当する可能性がある一定の者(詳細は2月10日投稿分のブログを確認ください)が、家庭裁判所に必要な申立を行い、その後家庭裁判所より特別縁故者として認めてもらう必要があります。
具体的な手順は下記の通りです。
1、相続財産管理人の選任
2、債権者・受遺者の確認
3、相続人の詮索
4、特別縁故者の申立・相続財産分与請求
5、特別縁故者の認定
1について
被相続人が亡くなり、相続人がいるか否か不明である場合には、まず家庭裁判所に「相続人がいない可能性がある」という旨の申立(公告)を行い、相続財産管理人を選定します。
選任後、相続財産管理人は相続財産の保存・管理を2ヶ月間行います。
2について
相続財産管理人の選任後、2ヶ月経過しても相続人が見つからない場合には、相続財産管理人は相続債権者・受遺者に対して2ヶ月以上の期間を定めて債権の申し出を行うように公告を行います。
3について
相続債権者・受遺者に対する請求申出の公告期間が経過した後も相続人が見つからない場合、家庭裁判所は相続財産管理人等の請求により、6ヶ月以上の期間を定めて、一定期間内に相続権を主張するようにとの、相続権主張の催告の公告を行います。
この6ヶ月以上の期間が経過しても相続人が現れない場合、ようやく相続人の不在が確定します。
4について
相続人の不在が確定後、その確定から3ヶ月以内に特別縁故者の申立及び相続財産の請求を行う必要があります。
なお、相続人不在の確定から3ヶ月間を経過してしまうと、申立等は認められないため注意が必要です。
5について
特別縁故者の相続財産請求が認められると、特別縁故者が相続財産を承継する権利が生じます。この時点でようやく正式に特別縁故者として認められます。なお、特別縁故者として認められなかった場合には、相続財産は国庫へ帰属することとなります。
上述の通り、特別縁故者は相続人の不在が確定して初めて相続財産分与の請求申立が出来るため、特別縁故者として認められたとしても、相続財産を承継するまで非常に時間が掛かります。
また家庭裁判所に提出する申立書には、特別縁故者である旨の内容を詳細に記載した上で、相続人不在が確定してから3ヶ月以内に提出する必要があり、手続きが煩雑となるためご注意ください。
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