GERBERA PARTNERSブログ

事業承継|従業員持株会制度を導入しただけで節税になるってホント?

2014/09/08

Q 中小企業で従業員持株会制度を導入しただけで節税になるというのは本当ですか?

 

A 従業員持株会制度を上場していない中小企業で導入した場合の一番のメリットは、相続税対策になる点です。税務上、オーナーが同族関係者に株式を譲渡する場合には、通常の評価額(原則的評価額)により譲渡しなくてはいけませんが、従業員持株会に株式を譲渡する場合には、評価額の低い金額(配当還元価額)によって株式を移動できるため、相続財産を圧縮することができます。また、従業員持株会に移動した株式を無議決権株式にすることで、議決権を確保することもできます。

 

 また、従業員持株会に帰属した株式は、構成員が間接保有することになりますので、構成員の退職や相続により株式が分散することはありません。

 

 従業員持株会は、組合の規約を作れば直ぐにでもできますし、民法上の組合ですから登記が不要です。また、通常は収益事業を行いませんので、税務申告も不要です。ただし、配当を行う場合に一定の手続きが必要になりますが、これもそれほど手間ではありません。

 

 なお、上場を予定している会社の場合は上場基準を満たせるように金融商品取引法をはじめいろいろな制約を受けることになるため従業員持株会の組成には注意が必要です。

 

 未公開の会社の従業員持株会は、相続対策として組成するケースが多いですが、本来の目的は従業員の福利厚生となります。そのため、運営実態は確実に備えておく必要があります。

 

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