2018/01/09
最初に平成30年度の税制改正で株式の引継ぎに関する納税猶予制度の改正点を端的にまとめて記載します。
上記のように要件自体は大幅に緩和されました。まさに平成30年度の税制改正の目玉の改正でしたが、ここでこの制度の注意点を解説したいと思います。
端的に記載すると赤字で記載した、複数の株主から複数の後継者に株式の納税猶予を受ける場合には注意が必要となるということです。
親族外への承継は平成27年1月1日以後は税制改正で認められていましたが、親族外承継で納税猶予制度が浸透していない理由は、株式を贈与する側の本来の相続人に相続が発生した場合には、その相続税の計算時に生前に贈与した株式も含めて相続税の計算が行われるということです。
つまり、本来の相続人が同族外に贈与された株式も含めて相続税が計算されるため高い税金を納めなくてはいけないという欠点があるということです。
そのため、今回複数の贈与者、複数の後継者の納税猶予制度が制度上は可能になりましたが、実務上納税猶予制度が適用されるのは、本来の相続人に対する納税猶予のみかと考えています。納税猶予制度を適用する場合にはその点注意をして進めて頂ければと思います。
納税猶予制度自体は緩和されましたが、まだまだ注意すべき点が多々ありますので、正確認把握したうえで手続きを進めてください。 ご不明な点はガルベラ・パートナーズグループへお気軽にお問合せください。
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