GERBERA PARTNERSブログ

固定資産税|えっ!固定資産税が6倍になるって本当?

2015/10/01

Q、半年前に親が他界し、ようやく諸々の手続きが終わったところなのですが、今は実家が空家になっています。空家ですと税金が6倍になると聞いたのですが、実家へ住まいを移すことができません。6倍になるというのは本当なのでしょうか?

     

A、税金が6倍になるというのは固定資産税の話のようですね。

 

解説(公開日:2015/10/01 更新日:2026/01/28)

 

固定資産税とは?まず基本を確認

固定資産税は、土地・家屋・償却資産(固定資産)を所有している人に対して毎年1月1日時点で課税される地方税です。

評価基準は総務大臣が定める「固定資産評価基準」に基づき、各市区町村が評価します。

 

従いまして、実家を相続された方に今後、固定資産税や地域によっては都市計画税がかかります。

総務大臣が定めて告示される「固定資産評価基準」に基づいて税額が計算されます。1月1日時点の所有者(登記の有無は関係ありません)へ計算結果の納税通知(評価額明細)が届きます。

 

この固定資産税・都市計画税には「住宅用地の特例」という税金の安くなる制度が設けられていますが、注意点として「住宅用地の特例」が適用されるには「住宅が建っていること」が重要な要件となっています。よって、住宅(空家)を解体してしまうとこの制度が適用されなくなり、結果として税金が高くなってしまいます。

 

なぜ「6倍」と言われるのか?その仕組みを整理

固定資産税が「6倍になる」と噂される背景には、次の理由があります。

 

住宅用地の軽減特例(税の優遇措置)

通常、住宅が建っている土地(住宅用地)には固定資産税の軽減制度があります。

  • ・小規模住宅用地(200㎡以下) → 課税標準 × 1/6
  • ・一般住宅用地(200㎡超部分) → 課税標準 × 1/3

(都市計画税も別途軽減あり)

この特例が無くなると、税額が「従来の6倍(1/6 → 1/1)」になることから “6倍”と言われています。

 

「住宅用地の特例」は、住宅用地に対する固定資産税が最大1/6(200㎡を超える部分は1/3)、都市計画税が最大1/3まで減額されるというものです。平成26年度までは全ての住宅に適用されていましたが、平成27年度からは、特定の空家等について適用が無くなることになりました。

 

固定試算税の計算方法

  • ・空地(更地) …… 固定資産税が課税標準の1.4%、都市計画税が課税標準の0.3%
  • ・小規模住宅用地 …… 200㎡まで課税標準×1/6 、200㎡を超えた部分課税標準×1/3
 

たとえば、

400㎡の土地の上に住宅用の家が1戸建っている場合

  • ・ 課税標準額(土地) 3,000万円
  • ・ 課税標準額(建物) 800万円
 

(空地の場合)

土地3,000万円×1.4% = 42万円

 

(住宅用地の場合)

土地 3,000万円

400㎡×200㎡×1/6×1.4% +3,000万円

400㎡×200㎡×1/3×1.4% = 10万5,000円

 

建物 800万円×1.4% = 11万2,000円

合計約21万7,000円となり、空地の場合にくらべて20万3,000円もお安くなります。

 

今までは、この制度のおかげで空家が増えてしまい、崩壊しそうな古い建物まで放置されている状況となっていました。

 

そこで、このように崩壊しそうな建物等の場合、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づいて、特定の空家と認められた家屋が建っている土地については固定資産税の特例措置の対象から除外することになりました。

 

特定の空家に認定されないためには、古い建物をリフォームして賃貸するか、自分が居住するか、もしくは売却するかしかありません。ただ、一方的に認定されるのはなく、事前に改善通知が届きますので、通知が届いたらすぐに対応することが大切です

 

今回のご相談の場合、長年お住まいになっていた家屋かと思いますが、今後も手入れをしておけば、空家だからといってすぐに特定の空家として認定されることはないでしょう。

空き家と固定資産税

2015年以降の制度変化

2015年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」は、空き家の適切な管理を促す目的で定められています。法自体は空き家対策ですが、固定資産税の優遇(住宅用地の軽減措置)と関連して運用されています。

 

2023年法改正で拡大

令和5年度の法改正で、従来の「特定空家」に加えて、「管理不全空家」という区分が新たに設けられました。(2023年12月13日施行)

● 特定空家とは

「危険や衛生上深刻な問題がある状態の空き家」で、市町村が指定できる空家です。

 

● 管理不全空家とは

「そのまま放置すると特定空家になるおそれがある状態の空き家」です。

つまり「放置空家」と「まだ明確な危険まで至っていない空家」の中間の状態です。

 

空き家所有者が取るべき対策

建物は人が利用しなくなると、あっという間に朽ちていきます。ご自身が居住されることができないのであれば、賃貸として利用することも検討された方がいいのかもしれません。

適切な管理

定期的な清掃、修繕、樹木手入れなどを行い、自治体からの指導を受けないようにすることが最も基本です。

 

活用や売却・賃貸

放置せずに賃貸に出す、売却するなど、積極的な活用方法を検討することで特例適用の継続がしやすくなります。

相続税申告の側面からもどうするべきかを考える必要がありますので、無駄な税金を支払うことの無いよう、是非ご相談ください。

 
 

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