2015/10/01
A、税金が6倍になるというのは固定資産税の話のようですね。
固定資産税は、土地・家屋・償却資産(固定資産)を所有している人に対して毎年1月1日時点で課税される地方税です。
評価基準は総務大臣が定める「固定資産評価基準」に基づき、各市区町村が評価します。
従いまして、実家を相続された方に今後、固定資産税や地域によっては都市計画税がかかります。
総務大臣が定めて告示される「固定資産評価基準」に基づいて税額が計算されます。1月1日時点の所有者(登記の有無は関係ありません)へ計算結果の納税通知(評価額明細)が届きます。
この固定資産税・都市計画税には「住宅用地の特例」という税金の安くなる制度が設けられていますが、注意点として「住宅用地の特例」が適用されるには「住宅が建っていること」が重要な要件となっています。よって、住宅(空家)を解体してしまうとこの制度が適用されなくなり、結果として税金が高くなってしまいます。
固定資産税が「6倍になる」と噂される背景には、次の理由があります。
通常、住宅が建っている土地(住宅用地)には固定資産税の軽減制度があります。
(都市計画税も別途軽減あり)
この特例が無くなると、税額が「従来の6倍(1/6 → 1/1)」になることから “6倍”と言われています。
「住宅用地の特例」は、住宅用地に対する固定資産税が最大1/6(200㎡を超える部分は1/3)、都市計画税が最大1/3まで減額されるというものです。平成26年度までは全ての住宅に適用されていましたが、平成27年度からは、特定の空家等について適用が無くなることになりました。
たとえば、
(空地の場合)
土地3,000万円×1.4% = 42万円
(住宅用地の場合)
土地 3,000万円
400㎡×200㎡×1/6×1.4% +3,000万円
400㎡×200㎡×1/3×1.4% = 10万5,000円
建物 800万円×1.4% = 11万2,000円
合計約21万7,000円となり、空地の場合にくらべて20万3,000円もお安くなります。
今までは、この制度のおかげで空家が増えてしまい、崩壊しそうな古い建物まで放置されている状況となっていました。
そこで、このように崩壊しそうな建物等の場合、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づいて、特定の空家と認められた家屋が建っている土地については固定資産税の特例措置の対象から除外することになりました。
特定の空家に認定されないためには、古い建物をリフォームして賃貸するか、自分が居住するか、もしくは売却するかしかありません。ただ、一方的に認定されるのはなく、事前に改善通知が届きますので、通知が届いたらすぐに対応することが大切です
今回のご相談の場合、長年お住まいになっていた家屋かと思いますが、今後も手入れをしておけば、空家だからといってすぐに特定の空家として認定されることはないでしょう。
2015年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」は、空き家の適切な管理を促す目的で定められています。法自体は空き家対策ですが、固定資産税の優遇(住宅用地の軽減措置)と関連して運用されています。
空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報(国土交通省)
令和5年度の法改正で、従来の「特定空家」に加えて、「管理不全空家」という区分が新たに設けられました。(2023年12月13日施行)
「危険や衛生上深刻な問題がある状態の空き家」で、市町村が指定できる空家です。
「そのまま放置すると特定空家になるおそれがある状態の空き家」です。
つまり「放置空家」と「まだ明確な危険まで至っていない空家」の中間の状態です。
空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報(国土交通省)
建物は人が利用しなくなると、あっという間に朽ちていきます。ご自身が居住されることができないのであれば、賃貸として利用することも検討された方がいいのかもしれません。
定期的な清掃、修繕、樹木手入れなどを行い、自治体からの指導を受けないようにすることが最も基本です。
放置せずに賃貸に出す、売却するなど、積極的な活用方法を検討することで特例適用の継続がしやすくなります。
相続税申告の側面からもどうするべきかを考える必要がありますので、無駄な税金を支払うことの無いよう、是非ご相談ください。
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