GERBERA PARTNERSブログ

節税|【節税】決算の際に再確認して欲しい3大節税対策!!

2016/04/25

Q 決算の際に利益が予想以上に出てしましましたが何か節税対策はありますでしょうか?

 

A 現在の税法上の節税対策は限られますが、以下の3点だけは決算の際に確認をお願いします。決算の際に申告書への記載が漏れるケースがありますので注意が必要です。

 

【雇用促進税制(雇用者の増加による税額控除)】

 雇用促進税制は、前期決算日と比較して中小企業の場合2人以上、かつ、雇用者の10%以上が増加した場合に、増加人数あたり40万円の税額控除をとれる制度です。税額控除とは、確定した法人税額から控除してくれるものですので、インパクトは非常に大きいです。

 

 この税額控除は、決算から遡って2年以内に会社都合による退職者がいないことが条件になり、さらに、決算から2か月以内に雇用促進計画書をハローワークに提出していなければこの制度の適用は受けられません。

 

 雇用促進税制の注意点は、必ず毎期、決算から2か月以内に雇用促進計画書を作成してハローワークに確認印をもらっておくことになります。一年後会社の従業員が増えているかどうかは予測しづらい会社も多いかと思いますが、雇用促進計画書を提出していなければ、検討の余地もなく適用が受けられませんので注意してください!

 

【所得拡大促進税制(雇用者の給与が増加した場合)】

 所得拡大促進税制は、雇用者(役員を除く)の給与総額が増加した場合にその増加額の10%の金額が、税額控除される制度になります。こちらは、前述の雇用促進税制とは異なりあくまで給与の増加額となります。また、所得拡大促進税制は、事前の申請の必要は一切ありませんので、申告書を提出するタイミングで必ず検討をしてください。

 

 適用要件としては、下記の3点になります。

要件その1:

その事業年度の雇用者の給与総額が前々事業年度と比較して一定割合(3%から5%)以上増加しているかどうか。

要件その2:

その事業年度の雇用者の給与総額が前事業年度の給与総額以上であるかどうか。

要件その3:

雇用者の一人あたり平均給与額が前事業年度を上回っているかどうか。

 

 この要件を満たすかどうかの判断は、先ず要件2のその当該事業年度の給与と前事業年度の給与が1円でも増加しているかどうかを確認してください。また、この制度は、適用を受け忘れているケースも散見されますので必ず確認してください。

 

【投資促進税制】

 投資促進税制はその名の通り投資した企業に対して投資額の100%を一括で経費に入れるか、又は、投資額の10%の税額控除をとるかどちらかを選択できる制度です。

 

 この制度はA類型として最新モデル、かつ、年平均1%以上の生産性向上の要件を満たすものというものがあります。A類型の適用を受ける場合は比較的簡素で、メーカーからその証明書を発行してもらえば適用は受けられます。

 

 一方、B類型は、投資計画を作成し、投資利益率が5%以上であることについて、経済産業局に確認を求める必要があります。このB類型は使い勝手が悪く、固定資産の購入前に確認を得る必要があります。

 そのため、投資促進税制は、A類型を中心に考えて頂ければと思います。

 

 以上の3点の税額控除は節税の最低限の3大対策になりますので、決算の際には見落としがないか今一度確認をお願いします。

 

 ガルベラ・パートナーズグループでは、このような税制を常にご案内しておりますので疑問点は一度お問合せください。

 


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