2016/10/31
Q サービス業を営む当社は、店舗が古くなってきたこともありイメージアップの為に看板を改装して新しくしようと考えています。何か有効な節税対策はありますか?
A 国が認定した認定経営革新等支援機関等(アドバイス機関)の指導や助言を受けて一定の器具備品の購入や設備工事を行った場合は、法人税の税額控除の適用を受けることができます。
正式名称を「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」といいます。
資本金額3,000万円以下の中小企業が、認定経営革新等支援機関等の指導及び助言を受けて、次の資産の取得した場合に、その取得価額の7%相当額の税額控除を受けることが出来ます(法人税額の20%が上限です)。
ア)1台又は1基の取得価額が30万円以上の器具備品
イ)1台の取得価額が60万円以上の建物附属設備
「指導及び助言」があったことを証明する書面を法人税の確定申告書に添付することが要件となりますが、指導や助言と言っても、設備の老朽化への対策から集客力のアップ、会社のイメージアップまで、その対象は実に幅広く、活用しやすい税制です。
ただし、あくまで「指導及び助言」を受けて購入等をした場合ですので、取得後に後追いで指導及び助言を受けたとしても適用を受けることはできませんので注意が必要です。
また、対象となる業種は卸売業や小売業、広告業や情報通信業などの各種サービス業、農業や林業等が該当しますが、製造業や建設業、娯楽業など一部の業種は対象外です。
そして、私たち税理士法人ガルベラ・パートナーズもこの認定経営革新等支援機関等です!「この固定資産の取得は対象になるの?」と思ったときは、お気軽にお問い合わせください。
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