2015/06/29
Q 酒税の申告と納付について教えて下さい。
A 酒税を納税する者は、国産酒類の製造者と輸入酒類の輸入業者となっており、それぞれ、国産酒類については酒類を製造場から移出した時、輸入酒類については保税地域から輸入酒類を引き取った時に納税義務が発生することになります。
酒類製造者はその製造場ごとに毎月、酒類を製造場から移出した月の翌月末日までに、申告書をその製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければなりません。これを月例申告といいます。そして、申告書に記載した納付税額を、移出した月の末日から2月以内に納付しなければなりません。
ただし、酒税の保全上好ましくない事由が発生した場合(酒税法では4つの事由が定められています。)には、酒税の確保を早急に図る見地から、この事由に該当することとなった日から10日を経過する日までに、申告書をその製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければなりません。これを都度申告といいます。そして、申告書に記載した納付額を申告書の提出期限内に納付しなければなりません。
輸入酒類については酒類を保税地域から引き取る者によって申告納付の方法は異なることになります。まず、事業として酒類を保税地域から引き取る者は、その酒類の引き取りの日の属する月の翌月末日までに、申告書をその保税地域の所在地の所轄税関長に提出しなければなりません。納付は原則は引き取る時までに行わなければいけませんが、あらかじめ税関長の承認を受けている輸入者(特例輸入者といいます)については、その酒類の引き取りの日の属する月の翌月末日までに納付をすればよいことになっています。
海外旅行に行ってお酒をお土産に持って帰ってきたということはありませんか。実はこの時も免税の範囲を超えて酒類を国内に持ち込むと、酒税の申告・納付が必要となります。ちなみに酒類では1本760mlのもの3本までは免税となります。大体は飛行機の中で「携帯品・別送品申告書」に記載します。そして課税に該当する酒類があれば、税関で酒税を納付することになります。この場合賦課課税方式(納付すべき税額の確定が、租税行政庁の処分によってなされる方式)となりますので、税額計算は税関職員が行い、私たちが行う必要はありません。
このように酒税の申告・納付は意外と私たちの身近で行われているのです。
酒税の申告・納付を見てみますと、実際に酒類の販売代金が回収されるまでの間、酒類製造者又は酒類引取者は、酒税の立替納付をせざるを得なくなることになります。そこで、納税義務者の資金繰りを楽にするとともに、酒税の立替納付についての救済を図る見地から、一定の要件のもと納期限を1月以内に限り延長することが認められています。
普段何気なく飲んでいる酒類にはかなり高額な酒税が課せられています。そしてその酒税を実質的に負担しているのは、その酒類を飲んでいる私たちです。知らない間に負担している酒税がどのように納付されているのかを考えてみるのも面白いのではないでしょうか。
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