2017/10/10
A,色々とございますが
今回は寡婦(寡夫)控除の受け忘れについてご紹介いたします。
寡婦(寡夫)控除とは簡単に申し上げますと
所得税法上、配偶者と死別又は離婚した場合で一定の要件を満たせば所得控除を受けることができるというものです。
寡婦(寡夫)控除の内容につきましては下記国税庁のホームページをご覧ください。
寡婦控除について
【 No.1170 寡婦控除 (※国税庁参照) 】
【 No.1172 寡夫控除 (※国税庁参照) 】
寡婦(寡夫)控除の受け忘れが発生する理由は、
寡婦(寡夫)控除を受けられるかを社員の皆様が判定して、扶養控除等申告書にその旨を書いていただくからです。
せっかく控除を受けられるのに、扶養控除申告書にその旨を書いていない場合には、会社側としては把握できません。
対策としては、社員の皆様に寡婦(寡夫)控除について理解を高めていただくことですが。それはなかなか難しいと思います。
そこで、会社側として寡婦(寡夫)控除を受けられる可能性がある人を見つける方法がございます。
それは扶養控除等申告書に『配偶者・無』となっているのに扶養の欄に子ども名前が記載されているケースです。
企業の年末調整の事務担当者様は扶養控除等申告書をもう一度チェックしてみてはいかがでしょうか。
(死別&扶養無しの寡婦控除の場合には上記方法では把握できません)
ただ年末調整の事務対象者としては、気づいたとしてもご本人になかなか聞きづらい内容ですね。
ご本人にとっては税金が安くなることはうれしいことですので、上手くご対応していただければと思います。
(寡婦控除、寡夫控除の要件は意外とわかりにくいので、国税庁ホームページでしっかりと要件のご確認をお願いいたします)
控除の受け忘れがあった場合には、昨年以前も受け忘れが発生している可能性が高いです。基本的には5年間なら遡って還付を受けることができます。(還付申告ができる期間については、下記国税庁ホームページをご参照下さい)
還付申告ができる期間と提出先について
【 No.2035 還付申告ができる期間と提出先 (※国税庁参照) 】
控除の受け忘れがあればあきらめずにお手続きをして税金を取り戻しましょう!
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