2024/09/24
A、保証金預入契約書については、基本的に収入印紙の貼付は不要です。そして相手方が発行する預かり証については、200円の印紙の貼付が必要です。ただし、注意点があります。
保証金預入契約書自体は直接的に印紙税の課税対象とはなりませんが、契約書の内容によっては収入印紙の貼付が必要になることがあります。
保証金預入契約書に保証金の受領に関する具体的な記載がある場合、その部分が印紙税法上の「第17号の2文書」(売上代金以外の金銭の受取書)に該当し、課税対象となります。
課税対象(第17号の2文書(売上代金以外の金銭の受取書)に該当)となる場合、貼付すべき印紙税額は200円になります。
契約書の「書きぶりと実体」によって判断されるため、実際は非課税であっても契約書の記載方法によっては課税対象となる可能性があります。
印紙税を納付しない場合、本来納めるべき印紙税額の3倍の金額(過怠税)を納める必要があります。
結論として、保証金預入契約書に保証金の受領に関する具体的な記載がある場合は、収入印紙の貼付が必要となります。ただし、契約の内容や金額によっては非課税となる可能性もあるため、個別の状況に応じて判断する必要があります。
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