2016/01/18
Q 平成28年度税制改正大綱が発表されましたが、法人に影響がある地方税の項目について教えてください。
A 平成28年度の税制改正大綱において、法人に影響がある地方税の重要改正項目として機械装置の固定資産税の特例措置や自動車取得税の廃止などがあげられます。
以下にこれらの改正内容について簡単に触れていきたいと思います。
(1)機械装置の固定資産税の特例措置
平成31年3月末までの時限措置として機械装置の固定資産税の特例措置が創設されました。
この特例措置は、中小企業者等が「中小企業の生産性向上に関する法律(仮称)」の施行日から平成31年3月末までに新規取得した一定の機械装置に関する固定資産税について、その課税標準を取得後3年間に限り2分の1とするというものです。
ただし、対象となる資産は、来年の通常国会で提出される見込みの「中小企業の生産性向上に関する法律(仮称)」の制定が前提となることに加え(1)販売開始から10年以内のもの、(2)旧モデルと比べ生産性が年平均1%以上向上するもの、(3)1台の取得価額が160万円以上の3つの要件を満たすものに限られるという点に注意が必要です。
(2)自動車取得税の廃止
自動車取得税が平成29年3月31日をもって廃止されます。
平成29年4月1日以後取得した自動車には自動車取得税が課されません。
(3)自動車税及び軽自動車税における環境性能割(仮称)の創設
自動車取得税の廃止に伴い、自動車税及び軽自動車税に環境性能割(仮称)が設けられました。
この規定は、自動車税のエコカー減税と同様に、燃費基準などの達成度合いに応じて、0.5%~3%の税率を課し電気自動車やプラグインハイブリッド車などの一定の自動車には非課税の措置が講じられます。
平成28年度の税制改正に関するご質問等ありましたら是非ガルベラ・パートナーズへお尋ねください。
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