2017/09/11
A、まずは貴社の賃金規程のご確認をお願いします。
賞与の規程で『賞与支給時に在籍していない者には支給しない』といった旨を記載している場合には、10月末に賞与相当額を未払計上したとしても、税務上は損金に計上できません。
(下記、注1により)賞与を未払計上して損金計上するには下記3つの要件を満たす必要がございます。
(注1) 法人が支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合のその支給額の通知は、ここでいう「通知」には該当しません。
(注2) 法人が、その使用人に対する賞与の支給について、いわゆるパートタイマー又は臨時雇い等の身分で雇用している者(雇用関係継続的なものであって、他の使用人と同様に賞与の支給の対象としている者を除きます。)とその他の使用人を区分している場合には、その区分ごとに支給額の通知を行ったかどうかを判定することができます。
〈2〉と〈3〉は満たしている会社様は多いですが、〈1〉で問題となる場合が多いです。
税務調査では、貴社のケースですと10月末までにちゃんと通知を行ったのかの確認をされるとともに賃金規程をチェックされます。
通常、賞与については賃金規程で支給日在職要件が付されているケースが多いので、その場合ですと全額損金不算入(翌期の損金)となってしまう可能性が高いです。
決算月の賞与の未払計上は税務調査では必ずと言っていいほど確認されますのでお気をつけ下さい。
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