2023/08/22
A、森林環境税は、2024年度から国内に住所を有する個人に対して課税される税金であり、市区町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額千円が課税されます。
2024年度からはじめて、1人年額千円の森林環境税というものが導入されますが、強調しておきたいこととしては、今より追加の税負担がでることはないという事です。
これを聞いただけでは全くもって意味が分からないかと思います。実は現時点において、すでに1人あたり千円の「復興特別税」が課されているからなのです。この「復興特別税」は2014年度からはじまったのですが、2023年度で終了となります。この代わりに「復興特別税」というものが2024年度から開始されるだけなのです。要するに、名前を変えて今後も徴収され続けるのです。ただ、この森林環境税は今のところいつまでという期限がないのです。この事実、いったいどれくらいの国民が知っているのでしょうか。
この森林環境税ですが、パリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、創設されました。相変わらず、とても抽象的な表現でわかりにくいです。要するに、この税金の主な目的は森林整備でして、木の密度を調整する間伐や人材の育成、木材の利用促進などの費用に使われます。
森林環境税のほかに「森林環境譲与税」というものがあります。贈与税ではありません、譲与税です。字のごとく譲り与えるのです。これもわかりにくいですので、嚙み砕いて説明しますと、森林環境税で徴収する税額は年間約600億円と言われていますが、この税金を国が徴収し(具体的にはいったん個人住民税均等割という形で徴収し、それがそのまま国へ流れます)、国が都道府県や市区町村などの地方自治体に配分することから譲与税と言われています。さすがに追加でまた税負担が増えるという事ではないです。
「森林環境譲与税」は、私有林人工面積、林業就業者数、人口などの基準に応じて配分されることになっています。いままででも、実は「森林環境譲与税」はあったのですが、財源の元が地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金でした。それが2024年度からは新しくできた森林環境税になる訳です。
これらの税金が良いのか悪いのかについての議論は、ここでは割愛させていただきますが、もしかしたらまた恒久的な税金の発生になるかもしれないというだけは頭の片隅に入れておいてください。
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