2019/08/07
耐通1-1-3(他人の建物に対する造作の耐用年数)には、次の様に記載がされています。
「法人が建物を貸借し自己の用に供するため造作した場合(現に使用している用途を他の用途に変えるために造作した場合を含む。)の造作に要した金額は、当該造作が、建物についてされたときは、当該建物の耐用年数、その造作の種類、用途、使用材質等を勘案して、合理的に見積った耐用年数により、建物附属設備についてされたときは、建物附属設備の耐用年数により償却する。ただし、当該建物について賃借期間の定めがあるもの(賃借期間の更新のできないものに限る。)で、かつ、有益費の請求又は買取請求をすることができないものについては、当該賃借期間を耐用年数として償却することができる。
(昭46年直法4-11「1」、平23年課法2-17「一」により改正)
(注) 同一の建物(一の区画ごとに用途を異にしている場合には、同一の用途に属する部分)についてした造作は、その全てを一の資産として償却をするのであるから、その耐用年数は、その造作全部を総合して見積ることに留意する。」
内装工事は、例えば次の様に分けられます。
通達では「当該建物の耐用年数、その造作の種類、用途、使用材質等を勘案して、合理的に見積った耐用年数により」と記載されています。さらに注書には、「その全てを一の資産として償却をするのであるから、その耐用年数は、その造作全部を総合して見積ることに留意する」とあるので、
いったん耐用年数を①は5年、②は10年、③は15年と見積もったうえで、毎年の償却額を暫定で算出(単に金額を年数で割る)します。そうしますと、①は200千円、②は500千円、③は1,000千円になります。
①~③の取得価額の合計は21,000千円となり、①~③の毎年の償却額合計は1,700千円になることから、この内装工事全体の合理的な法定耐用年数は、12年(21,000千円÷1,700千円=12.35・・・)と算定することができます。
この他に、例えば「電気設備工事」や「給排水設備工事」等の付属設備の造作があった場合は、建物付属設備の法定耐用年数に償却することとなります。
また、賃貸物件について、賃借期間の定めがあるもの(賃借期間の更新のできないものに限る。)で、かつ、有益費の請求又は買取請求をすることができないものについては、その賃借期間を耐用年数として、償却することが認められています。
これ以外にも例えば、一括償却資産を多用することで、会社として償却資産税の節税を図れることがあります。引っ越しはまとまったお金が一度に出ていくので、上手に工夫をして節税を図っていきたいものです。
◆ガルベラのメールマガジンに登録しませんか◆
ガルベラ・パートナーズグループでは毎月1回、税務・労務・経営に関する法改正や役立つワンポイントアドバイスを掲載したメールマガジンを配信しております。 加えて、メルマガ会員のみガルベラ・パートナーズグループセミナーに参加可能!
10秒で登録が完了するメールマガジン 登録フォームはこちら!