GERBERA PARTNERSブログ

その他|賃貸物件に内装工事をした時の分類ついて

2019/08/07

Q、弊社はこの度、オフィスを移転することにしました。移転先も賃貸オフィスで、規模拡大のために移転するのですが、当然新しいオフィスで業務を行うにあたり、内装工事や電気設備工事、備品の購入等、あらゆる面でコストがかかってしまいました。 今回、業者からいただいた見積書のとおりに、費用計上できるものや資産計上しないといけないものに分けるつもりですが、何かルールがあるものなのでしょうか。

A、他人の建物について行った造作等については、その造作等を一つの資産として、その建物の耐用年数、行った造作の種類、用途、使用材質等を勘案し、合理的に見積もった耐用年数により償却することとされていますので、内装工事の中身をさらに細分化したうえで、丁寧に耐用年数を決定していく必要があります。  

解説(公開日:2019/08/07  最終更新日:2019/09/25 )

 

耐通1-1-3(他人の建物に対する造作の耐用年数)には、次の様に記載がされています。

 

「法人が建物を貸借し自己の用に供するため造作した場合(現に使用している用途を他の用途に変えるために造作した場合を含む。)の造作に要した金額は、当該造作が、建物についてされたときは、当該建物の耐用年数、その造作の種類、用途、使用材質等を勘案して、合理的に見積った耐用年数により、建物附属設備についてされたときは、建物附属設備の耐用年数により償却する。ただし、当該建物について賃借期間の定めがあるもの(賃借期間の更新のできないものに限る。)で、かつ、有益費の請求又は買取請求をすることができないものについては、当該賃借期間を耐用年数として償却することができる。

(昭46年直法4-11「1」、平23年課法2-17「一」により改正)

 

(注) 同一の建物(一の区画ごとに用途を異にしている場合には、同一の用途に属する部分)についてした造作は、その全てを一の資産として償却をするのであるから、その耐用年数は、その造作全部を総合して見積ることに留意する。」

 

内装工事は、例えば次の様に分けられます。

 
  1. ①壁棚設置工事 1,000千円
  2. ②間仕切り工事 5,000千円
  3. ③その他木造内装工事一式 15,000千円
 

通達では「当該建物の耐用年数、その造作の種類、用途、使用材質等を勘案して、合理的に見積った耐用年数により」と記載されています。さらに注書には、「その全てを一の資産として償却をするのであるから、その耐用年数は、その造作全部を総合して見積ることに留意する」とあるので、

 

いったん耐用年数を①は5年、②は10年、③は15年と見積もったうえで、毎年の償却額を暫定で算出(単に金額を年数で割る)します。そうしますと、①は200千円、②は500千円、③は1,000千円になります。

①~③の取得価額の合計は21,000千円となり、①~③の毎年の償却額合計は1,700千円になることから、この内装工事全体の合理的な法定耐用年数は、12年(21,000千円÷1,700千円=12.35・・・)と算定することができます。

 

この他に、例えば「電気設備工事」や「給排水設備工事」等の付属設備の造作があった場合は、建物付属設備の法定耐用年数に償却することとなります。

 

また、賃貸物件について、賃借期間の定めがあるもの(賃借期間の更新のできないものに限る。)で、かつ、有益費の請求又は買取請求をすることができないものについては、その賃借期間を耐用年数として、償却することが認められています。

 

これ以外にも例えば、一括償却資産を多用することで、会社として償却資産税の節税を図れることがあります。引っ越しはまとまったお金が一度に出ていくので、上手に工夫をして節税を図っていきたいものです。

       

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