GERBERA PARTNERSブログ

その他|意外と知られていない国外財産調書制度の中身

2015/04/30

Q 「国外財産調書」報告制度が平成25年から開始されましたよね。私は外国株を保有しているのですが、日本の金融機関を通して購入しております。この場合でも外国株は報告の対象となるのでしょうか?

 

A 国税庁が平成25年から毎年12月31日時点で海外に5,000万円を超える財産を持っている場合は、翌年の3月15日までに保有状況を明記した「国外財産調書」の提出が義務付けられる様になったのはご承知のとおりです。

 

 不動産は所在地で判断できるので迷う事はありませんが、株式は判断に困るケースもあるかと思います。

 

 結論から申し上げますと、外国株でも国内株でも管理しているところが国内であれば、報告は不要となります。逆に言えば、外国株でも国内株でも管理しているところが国外であれば、報告の対象となります。

 

 国内で管理している場合は、金融機関が税務署へ書類を提出していることから「国外財産調書」の報告が不要となりますが、国外管理の場合は税務署としても独自で資料を入手することが困難なことから「国外財産調書」の報告が必要となります。

 

 適用初年度の平成25年分は、提出を失念しても罰則はありませんでしたが、平成26年分からは罰則が科されています。報告が漏れることのない様に注意してください。

 

※注意事項

5,000万円というのは時価のことを指します。よって、国外財産を円換算する必要があります。5,000万円すれすれの方は、為替レートにより報告の有無が変わってきますのでくれぐれもご注意ください。


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