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その他|宗教法人の固定資産税はどうなっているのでしょうか?

2015/08/13

Q 今の時期はお墓参りをされる方が多いです。私もその中の一人です。お墓はお寺の中にあるケースも多いと思います。そこで、ふとした疑問があります。車を停めるお寺の駐車場に固定資産税はかかっているのか、ということです。宗教法人が不動産を所有していたらそのすべてに固定資産税はかからないのでしょうか?

  A 宗教法人が所有していれば税金が全くかからないというのは真っ赤なウソです。宗教法人が所有している場合でも税金のかかるケースがあります。分かり易く言いますと、本来の宗教活動以外のために所有している場合は固定資産税がかかってきます。  

解説(公開日:2015/08/13 最終更新日:2017/07/18)

地方税法第348条第2項第3号では、「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第三条に規定する境内建物及び境内地」は、固定資産税を課することはできない、という記載があります。   ここでいう宗教法人法第3条とは下記のことを言います。  

宗教法人法第3条

第三条 この法律において「境内建物」とは、第一号に掲げるような宗教法人の前条に規定する目的のために必要な当該宗教法人に固有の建物及び工作物をいい、「境内地」とは、第二号から第七号までに掲げるような宗教法人の同条に規定する目的のために必要な当該宗教法人に固有の土地をいう。  
  •  本殿、拝殿、本堂、会堂、僧堂、僧院、信者修行所、社務所、庫裏、教職舎、宗務庁、教務院、教団事務所その他宗教法人の前条に規定する目的のために供される建物及び工作物(附属の建物及び工作物を含む。)
  •  前号に掲げる建物又は工作物が存する一画の土地(立木竹その他建物及び工作物以外の定着物を含む。以下この条において同じ。)
  •  参道として用いられる土地
  •  宗教上の儀式行事を行うために用いられる土地(神せん田、仏供田、修道耕牧地等を含む。)
  •  庭園、山林その他尊厳又は風致を保持するために用いられる土地
  •  歴史、古記等によつて密接な縁故がある土地
  •  前各号に掲げる建物、工作物又は土地の災害を防止するために用いられる土地
  実際の判断は難しいケースが多いです。駐車場を例に挙げますと、有料駐車場であれば固定資産税もかかりますし、収益事業として法人税も課税されます。参拝者用の無料駐車場であれば、固定資産税のかからないケースがありますが、下記の様な事実を証明しなければなりません。  

非課税となる駐車場の非課税証明

 
  • (1)宗教法人の宗教行事に参加する信者のための無料駐車場であること
  • (2)参詣する信者数に比して広すぎないこと
  • (3)礼拝施設から遠すぎないこと
  • (4)既存の駐車場がないこと。また、既にある場合は、その広さを考慮して新たな駐車場の必要性があること
  以上の観点から、駐車場と礼拝施設の存する境内地との位置関係、駐車場の使用形態等を総合的に勘案し、宗教法人本来の宗教活動に必要な土地かどうかを判断されるケースが多いです。   まとめとして、固定資産税が課されるかどうかは宗教活動に必要か否かの判断が重要になってきます。非課税とするためには市役所へ非課税証明の申請を行い、それが認められなければなりません。地方税は役所ごとに対応の異なるケースが多いので、判断に戸惑う場合は市役所へ相談されることをお勧めいたします。    
 

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