GERBERA PARTNERSブログ

その他|所得税の確定申告期限はいつまで伸ばせますか?

2024/03/13

Q、令和5年分所得税の確定申告ですが、今年もギリギリで税務署へ駈け込んで申告が無事終了しました。納税のほうは振替納税をしているので問題はないのですが、仮に、税務署が閉まる17時までに間に合わない場合は、どうすればよいのでしょうか? どの様な形で、いつまでに対応すれば期限内申告扱いされますか?

A、最近は、インターネットによる電子申告も多いですが、令和5年分所得税の確定申告で言えば、令和6年3月18日(月)8時30分前までに対応すれば、期限内申告扱いされる場合があります。

 

解説(公開日:2024/03/13  最終更新日:2024/03/18 )

 

最近はインターネットで電子申告される方も増えてきたので、一般の方はなかなかご存知ないかもしれませんが、紙提出の場合、令和6年3月18日(月)8時30分前までに税務署の時間外収受箱に確定申告書を投函すれば、期限内申告扱いがされます。

 

令和5年分所得税の確定申告の申告期限は令和6年3月15日(金)です。

 

紙提出であれば、通常、税務署が閉まる17時までに申告書の提出をする必要がありますが、インターネットによる電子申告の場合は15日(金)の23時59分59秒までに送信が完了していればよいです。ただ、日付変更ギリギリになるとアクセスが集中して電子申告ができない場合も考えられるので、時間に余裕をもった対応が必要と言えます。

 

紙提出には、何も税務署へ駈け込んで申告するだけではなく、郵送による申告書提出も可能です。この場合消印が15日(金)であれば、期限内申告扱いされますが、ゆうパック等での申告書提出だと、信書扱いにされず到着日基準が採用されることから、15日(金)発送ですと確実にアウト(期限後申告)になります。従いまして、信書かつ消印がつく方法で対応する事が必要で、郵便局の空いている時間も事前に確認が必要となります。

 

ただ、冒頭でも申し上げましたとおり、税務署の時間外収受箱に確定申告書を令和6年3月18日(月)8時30分前まで投函すれば、期限内申告扱いがされます。

令和6年3月16日は土曜日で税務署は閉まっています。この場合「提出期限の翌日の税務署の開庁時間8:30に総務係員が時間外収受箱の中身を回収するまで」とは、令和6年3月18日(月)8時30分前になりますので、この時間までに確定申告書を投函することができれば、期限内申告になります。

 

今回、色々な申告方法を紹介しましたが、ギリギリになることのない様、普段から余裕をもって対応するに越したことはないです。税務署の時間外収受箱は最終手段と思っておかれたほうがよいかもしれません。

また、令和6年分所得税の確定申告から、紙提出の場合、今までの様に控え書類に受付印の押印はしない事となりました。この辺りにも注意していただき、自身にとってどの申告方法がよいのか改めて考え直す、いい機会なのかもしれませんね。

     

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