GERBERA PARTNERSブログ

その他|熊本地震にともなう義援金の税務上の取扱い

2016/04/21

Q 日本赤十字社への義援金を支払った場合の義援金は税務上、どのような処理になるのでしょうか?個人で支払った場合と法人で支払った場合の違いも教えてください。

 

A 個人の方が日本赤十字社の「平成28年熊本地震災害義援金」口座に義援金を支払った場合、その義援金は「特定寄附金」に該当することになります。これに該当した場合、下記の計算方法によって算出された金額が所得から控除されることになります

 

(控除額)その年中に支出した特定寄附金の額の合計額-2,000円

 

 法人が日本赤十字社の「平成28年熊本地震災害義援金」口座に義援金を支払った場合、「国等に対する寄付金」に該当することになります。

これに該当した場合には、その全額が損金の額に算入することができます。つまり、全額が経費になるということです。

 

 日本赤十字社だけではなく、今回の熊本地震による熊本県下、大分県下に災害対策本部に対して義援金を支払った場合、その義援金は個人の場合には「特定寄附金」、法人の場合には「国等に対する寄付金」に該当することになりました。

 

 このような義援金だけではありません。被災された取引先に対して支出する災害見舞金(災害を受けた取引先の復旧過程にある期間に限ります)は、交際費等には該当せず、損金の額に計上できます。

 

 また法人が不特定多数の方の被災者を救助するために緊急に行う自社製品の提供にかかった費用は、寄附金や交際費等には該当せず、広告宣伝費に準ずるものとして損金の額に計上することができます。

 

 個人の方につきましては、日本赤十字社だけでなく、ふるさと納税を利用して義援金を支払ことも可能です。この場合、ネットで手続きができ、クレジット決済が可能ですので、時間や場所を選びません

 

(参考)

 ふるさとチョイス

 

 さとふる

 

 被災地を応援する気持ちを是非とも形にしていただければと思います。


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