GERBERA PARTNERSブログ

助成金・補助金・給付金|テレワーク導入制度を検討中。もらえる助成金はありますか?

2018/09/26

Q、親の介護を理由に退職をすることを社員が申し出てきました。会社への出勤が出来かねるということで、自宅でのテレワークであれば仕事が続けられそうです。これを機会にテレワーク制度を導入しようと思いますが、対象となる助成金があれば教えてください。

 

A、時間外労働の制限や改善、そして仕事と生活の調和推進の手段の一つとして、在宅やサテライトオフィスにおいて就業するテレワークは、働き方改革の一つとして導入が推奨されています。そして、このテレワークに取り組む中小企業は、実施に要した費用の一部を助成する「時間外労働等改善助成金(テレワークコース)」の対象となります。(平成30年9月現在)

 

解説(公開日:2018/09/26 最終更新日:2021/06/14)

 

働き方改革の一つとして注目され、また国からも導入が推し進められているのが、在宅勤務に代表されるテレワークです。平成30年2月22日には「情報通信技術を利用した事業場外勤務(テレワーク)の適切な導入及び実施のためのガイドライン」が発表され、テレワークを導入する際の一定の基準が示されました。

 

こうした動きから、厚生労働省では、テレワーク実施に要した費用の一部を助成する「時間外労働等改善助成金(テレワークコース)」を、支給対象とされる中小企業事業主に対して支給します。(平成30年9月現在)

それでは、その内容について見ていきましょう。

 

■ 支給対象となる事業主

(1)テレワークを新規で導入する事業主

    試行的に導入している事業主も対象となります。

 

(2)時間外労働の制限その他の労働時間等の設定改善を目的として、在宅又はサテライトオフィスにおいて、就業するテレワークの実施に積極的に取り組む意欲があり、かつ成果が期待できる事業主であること

※労働者災害補償保険の適用事業主であり労働保険料の滞納がないこと及び中小事業主のであることが要件になります。

   
表1
業種
A.資本または出資額
B.常時雇用する労働者
小売業(飲食店を含む) 5000万円以下 50人以下
サービス業 5000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他の業種 3億円以下 300人以下
 

(2)は具体的には、実際に対象労働者にテレワークを実施し、制度導入の取組をすることにより、有休取得の促進や残業時間の削減を実現することを指します。

 

■ 支給対象となる取組

次のいずれかを1つ以上実施することが必要です。支給対象となる取組は、次の項目で上げる、成果目標を達成することが目的となっていることが求められます。

 

○テレワーク用通信機器の導入・運用

  例)web会議用機器、社内のパソコンを遠隔操作するための機器など

○保守サポートの導入

○クラウドサービスの導入

○就業規則・労使協定等の作成・変更

  例)テレワーク勤務に関する規定整備

○労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発

○外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング

 

■ 成果目標の設定

制度導入に当たり、成果目標を設定することが必要です。

① 評価期間に1回以上、対象労働者全員に、在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させる。

② 評価期間において、対象労働者が在宅またはサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した日数の週間平均を1日以上とする

③ 年次有給休暇の取得促進について、労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数を前年と比較して4日以上増加させる、または所定外労働の削減について、労働者の月間平均所定外労働時間数を前年と比較して5時間以上削減させる。

 

評価期間とは、助成金交付申請書(助成金を申請するために初めに計画などと併せて提出する書類)を提出して、厚生労働省が交付決定をした日から平成31年2月15日までの間で、1カ月から6か月で自ら設定する期間です。

 

■ 支給額

支給対象となる取組の実施に要した経費の一部が、目標達成状況に応じて支給されます。

   
表2
対象経費
助成額
謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、 備品費、機械装置等購入費、 委託費 ※  契約形態が、リース契約、ライセンス契約、サービス利用契約等 で「評価期間」を超える契約の場合は、「評価期間」 に係る経費のみが対象 謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、 備品費、機械装置等購入費、 委託費 ※  契約形態が、リース契約、ライセンス契約、サービス利用契約等 で「評価期間」を超える契約の場合は、「評価期間」 に係る経費のみが対象
表3
成果目標の達成状況
達成
未達成
補助率 ‘3/4 ‘1/2
1人当たりの上限額 20万円 10万円
1企業当たりの上限額 150万円 100万円
 

テレワークを導入する為の助成金の交付申請書は、平成30年12月3日が締切となります。導入を検討されている場合は、それまでに具体的な制度設計を進めていく必要があります。

 

テレワークの対象となるのは、主に内勤や外勤などの、条件が整えば出勤していなくてもできる業務に限定されます。ただし、他の職種でも、業務の整理や割振りで、部分的に取り入れることも可能になる場合もあります。

 

弊社では、テレワーク制度を含む、家庭と仕事の両立の制度作りを、企業ごとの実情に沿ってサポートさせて頂きます。どうぞお気軽にご相談ください。

資料出典 厚生労働省 「【雇用・労働】時間外労働等助成金(テレワークコース)」

       

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