GERBERA PARTNERSブログ

助成金・補助金・給付金|人材開発支援助成金 定額制サービスの改正点

2024/11/29

Q、人材開発支援助成金「人への投資促進コース」と「事業展開等リスキリング支援コース」の定額制サービスは、1年度につき何回でも申請可能でしょうか。

A、「人への投資促進コース」の定額制訓練、自発的職業能力開発訓練、「事業展開等リスキリング支援コース」で定額制サービスによる訓練を実施する場合、労働者1人1年度あたり3回までとなっています。

 

解説(公開日:2024/11/29)

   

人材開発支援助成金とは

主に研修などで活用される助成金で、定額受け放題等のサブスク型の研修費用に活用できる「人への投資促進コース」(定額制訓練)は人気です。また、昨今のDX化・リスキリングにも対応した「事業展開等リスキリング支援コース」も人気があります。

 

何回でも申請できますか?

人気のコースなのですが、令和6年10月から、「人への投資促進コース」の定額制訓練、自発的職業能力開発訓練、「事業展開等リスキリング支援コース」で定額制サービスによる訓練を実施する場合、労働者1人1年度あたり3回に設定(※)されています。

 

4月1日から翌年3月31日までの支給申請回数となります。ただし、令和6年度に限り、令和6年10月から翌年3月31日までの支給申請回数となります。

 

回数の考え方

⑴人への投資促進コースの定額制訓練⑵自発的職業能力開発訓練⑶事業展開等リスキリン グ支援コースの3つのメニューで横断的に定額制サービスによる訓練を実施する場合の、回数のカウントは3つのメニュー合計で労働者1人1年度あたり3回となります。

(例)定額制サービスによる訓練を⑴で1回、⑵で1回活用した場合、⑴~⑶のいずれかで残り1回となります。

 

上限額の改正

上限回数の設定に加え、上限額に関しても設定されています。「人への投資促進コース」「事業展開等リスキリング支援コース」どちらのコースの定額制サービスであっても、1人1か月あたり2万円の上限設定となっています。

 

申請書類にご注意

助成金を申請するうえで必要となる申請書類の様式も変更になっています。詳しくは、下記の図をご参照ください。(「職業訓練実施計画書(様式第1-1号)」の届出日が、 令和6年10月1日以降である場合となります。)

 

(1)計画届の提出の際に必要な「対象者の一覧を記載する様式」について、コースごとに、以下のとおり、変更しました。

① 人への投資促進ース(定額制訓練)
改正前 定額制訓練に関する対象者一覧(様式第4-2号)
改正後 定額制サービスによる訓練に関する対象者一覧(様式第4-2号)
② 人への投投資促進コース(自発的職業能力開発訓練) ※定額制サービスによる訓練に限る。
改正前 訓練別の対象者一覧(様式第4-1号)
改正後 定額制サービスによる訓練に関する対象者一覧(様式第4-2号)
③ 事業展開等リスキリング支援コース ※定額制サービスによる訓練に限る。
改正前 定額制サービスによる訓練に関する対象者一覧(様式第4-2号)
改正後 定額制サービスによる訓練に関する対象者一覧(様式第4-2号)
 

(2)支給申請の際に必要な「経費助成額を算定するための様式」について、コースごとに、以下のとおり、変更しました。また、様式内に自動計算式を実装しました。

① 人への投資促進コース(定額制訓練)
改正前 定額制訓練に関する経費助成の内訳(様式7-4号)
改正後 定額制サービスによる訓練に関する経費助成の内訳(様式第7-4号)
② 人への投資促進コース(自発的職業能力開発訓練) ※定額制サービスによる訓練に限る。
改正前 経費助成の内訳(様式第7-1号)
改正後 定額制サービスによる訓練に関する経費助成の内訳(様式第7-4号)
③ 事業展開等リスキリング支援コース ※定額制サービスによる訓練に限る。
改正前 定額制サービスによる訓練に関する経費助成の内訳(様式第7-2号)
改正後 定額制サービスによる訓練に関する経費助成の内訳(様式第7-4号)
 
 

最新情報を確認しましょう!

令和6年10月に改正された人材開発支援助成金の定額制サービス関連メニュー。申請書式も変わっておりますので、申請に不安がある方はぜひお声かけください。最新情報を知りたい方は、最新情報がわかる助成金セミナーに是非ご参加ください。

 
 

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