GERBERA PARTNERSブログ

人材派遣|人材派遣行う上で気をつけなければいけないことは何でしょうか?

2024/07/19

Q、人材派遣の許可がおりて、いよいよ人材派遣を行うところまで来ています。人材派遣を行う上で派遣元として気をつけなければいけないことは何でしょうか?

A、人材派遣を行う上で気をつけていただきたい5つの注意点を解説します。

 

解説(公開日:2024/07/19)

   

人材派遣の5つの注意点について

1.日雇派遣が禁止されています

派遣労働者を派遣できるようになったからといって1日や5日間といった日雇的な労働者派遣は行うことができません。30日以内の期間を定めて就業させることを日雇派遣と言い30日以内の派遣は禁止されています。但し、禁止の例外が2つあります。

  1. ① 日雇派遣の例外業務:日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務に派遣する場合
  2. ② 日雇派遣の例外の場合:雇用機会の確保が特に困難な労働者を派遣する場合

<禁止の例外>

参照:日雇派遣の原則禁止について(厚生労働省:PDF)より抜粋

 

2.3年ルール/派遣契約期間の制限があります

派遣労働者を同一事業所で同一派遣労働者を原則3年を超えて就業させることはできません。これを超える場合は当該派遣労働者を直接雇用に切り替える必要があります。

または、過半数労働組合などへの意見聴取によりさらに3年を限度に契約期間の延長が可能ですが、この場合、同一派遣労働者の就業はできませんのでご注意ください。

※厚生労働省リーフレット「派遣先の皆様へ(厚生労働省:PDF)」

 

<3年ルールの例外>

次の場合、3年ルールは適用されません。

  1. ① 派遣元で無期雇用契約を結んでいる派遣労働者
  2. ② 60歳以上の派遣労働者
  3. ③ 有期プロジェクトに従事する派遣労働者
  4. ④ 日数が限定されている業務に従事する派遣労働者
  5. ⑤ 出産・育児・介護等で休業する労働者の代替として従事する派遣労働者
 

3.二重派遣は禁止されています

二重派遣とは、派遣先企業が受け入れた派遣労働者をさらに別の企業などに派遣させることを言います。派遣先と派遣元の企業間で締結した労働者派遣契約により受け入れた派遣労働者に業務指示(指揮命令)は出来ますが、雇用関係はありません。長く派遣労働者と仕事を続けているうち、知らず知らずのうちに二重派遣になっていたという例も珍しくありませんので気をつけなければいけません。

 

4.受け入れる派遣労働者の特定

派遣を受け入れる企業が派遣労働者を特定する次のような行為は禁止されています。

① 事前面接の実施

派遣受入先企業が、派遣労働者選考のための面接はできません。

 

② 履歴書の提出

上記①の事前面接同様に事前に履歴書の提出を求める行為も禁止されています。

 

③ 年齢・性別の限定

派遣先受入先が派遣元に指定できる項目は、業務に必要なスキルなどに限られ年齢・性別の指定は出来ません。

 

④ 適性検査・筆記試験の実施

派遣労働者を特定するための検査や試験の実施は禁止されていますが、業務を行うために必要なスキルを指定するため取得資格などを記入するスキルシートを利用することは出来ます。但し、このスキルシートに派遣労働者を特定するような年齢・性別・職歴といった個人情報を記載することは禁止されています。

 

職場見学と称して事実上の派遣労働者選考のための面接も厳禁です。職場見学とは、派遣労働者の希望により派遣受入先企業に訪問し、派遣労働者自らが就業環境や業務内容を直接確認することを言います。

 

⑤ 個人情報や業務関連能力以外の情報収集

職場見学の際、派遣受入先企業が確認できる内容は、担当業務にかかわる派遣労働者の業務経験や知識などの内容に限られています。派遣労働者の住所・氏名・年齢・職歴・前職退職理由などの個人情報にかかわる内容は質問したり収集したりできません。

 

5.離職後1年以内の自社社員を派遣労働者として受け入れはできません

離職して1年以内の労働者を同一の事業者がその者を派遣労働者として受け入れることは禁止されています。自社社員とは正社員のみならず、契約社員やパート・アルバイトなど事業者が直接雇用していた者を言います。但し、60歳以上の定年退職者は除外されています。

 

ガルベラ・パートナーズでは、人材派遣事業の許可申請のお手伝いから申請や派遣事業にまつわるご相談など専門家が対応しております。お気軽にお問い合わせください。

 
 

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