2019/07/08
(この記事は2019年7月1日時点の情報に基づいています。)
グローバル化が進展し、外国人材の受入れ拡大も進む中、医療保険に関しては、生活の拠点が日本にない扶養親族までもが日本の健康保険給付を受けることができるという仕組みに課題がありました。
これを受け、健康保険法等が改正され、被扶養者及び国民年金の第3号被保険者(以下「被扶養者等」という。)の要件に、原則として「国内居住」が追加されることとなりました(2020年4月1日施行予定)。
しかし、以下に該当する者は、生活の基礎が日本にあると考えられることから、国内居住要件の例外として、被扶養者等として取り扱うことができます。
また、いわゆる「医療滞在ビザ」等で来日して国内に居住する者及びこれらの者の日常生活上の世話をする者等は、健康保険の対象とはならなくなります。
ただし、経過措置として、これらの改正によって被扶養者でなくなる者であって施行日(2020年4月1日の予定)時点で保健医療機関に入院している者の被扶養者等の資格については、入院期間中は継続することができます。
会社としては、この改正によって被扶養者の要件を満たさなくなる者について、扶養削除の届出を行わなければなりません。この届出は、施行日前でも受理されることとなっています。
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