GERBERA PARTNERSブログ

社会保険|令和3年度の保険料率について

2021/02/22

Q、毎年、3月、4月は社会保険や労働保険の料率が変わる時期です。令和3年度の保険料率は変更されますか?

A、健康保険料と介護保険料率については変更があります。雇用保険と労災保険については変更ありません。

 

解説(公開日:  最終更新日:

 

社会保険(健康保険・介護保険)

健康保険と介護保険の料率は、加入している健康保険によって異なります。以下の文章は、協会けんぽに加入していることを前提として記載しています。会社が加入している健康保険が組合の場合は、加入している健康保険組合にお問い合わせください。

 

1.健康保険の料率

保険料率は都道府県ごとに異なりますが、令和3年度の保険料率は、東京都の場合9.84%(令和2年度の9.87%から引き下げ)、大阪府の場合10.29%です。(令和2年度の10.22%から引き上げ)

 

2.介護保険の料率

令和3年度の保険料率は1.8%に上がります。(令和2年度の1.79%から引き上げ)

 

3.健康保険・介護保険料率の変更時期

健康保険と介護保険の保険料率は3月分から変わります。保険料は月単位であり、給与の締め日や月の中での入社日を気にする必要はありません。3月分というのは、3月末日に在籍していた人の保険料のことです。

 

給与に対する社会保険(健保・介護・厚生年金)の保険料は、前月分を給与から控除し、納付しますので、4月に支払う給与から、新しい保険料率を使って給与計算を行ってください。

 

一方で、賞与については3月に支払う賞与があれば、新しい保険料率を適用しなければなりません。保険料率が変更になる月に賞与があるときには、その月に支払う給与と賞与で保険料率が異なります。4月になってから保険料率を変えればよいと思っていると計算を誤ってしまうことがありので注意しましょう。

   

4.厚生年金保険料の料率

厚生年金保険料については、平成29年9月以降、現在は、厚生年金保険料率は18.3%で固定されています。

 

労働保険(労災保険・雇用保険)

1.労災保険の料率

保険料率は、業種によって異なりますが、いずれの業種も労災保険料率は令和2年度と変更ありません。

   

2.雇用保険の料率

保険料率は、業種によって異なりますが、いずれの業種も令和2年度と変更ありません。

 

3.労災保険・雇用保険料率の変更時期

労災保険と雇用保険の保険料率は4月分から変わります。労災保険と雇用保険については締め日を考える必要があります。4月1日から翌年の3月31日までの間で、支払義務が具体的に確定した賃金について、その年度の保険料率を使います。4月1日以降に最初に到来する締め日によって支給される給与から新しい料率に変更してください。

 

末日締め翌25日支給の会社であれば4月末締め5月25日支給給与から、15日締め当月25日支給の会社であれば4月15日締め4月25日支給給与から、新しい雇用保険料率を使って控除額を計算します。

 

労災保険の保険料は会社のみが負担しますので、給与計算には影響がありません。

 

保険料率の変更は、従業員にとって大切な手取り給与に影響するものです。保険料率の変更時期には特に気をつけるようにしましょう。

 

弊社、社会保険労務士法人ガルベラ・パートナーズでは、日常的なちょっとしたご相談へのお答えから、労務問題やコンプライアンス対策まで、幅広く承っています。お困りのことがありましたらお気軽に弊社の社会保険労務士までご相談ください。

 
 

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