GERBERA PARTNERSブログ

社会保険|3号被保険者の取り扱いについて

2021/03/05

Q、私は夫の扶養(健康保険と年金3号)である妻です。いまのまま夫が65歳になると扶養(年金のみ)を外れることはありますか?

A、原則として、扶養(年金のみ)を外れることになります。※例外があります。

 

解説(公開日:  最終更新日:

 

具体例

会社員(第2号被保険者)の配偶者に扶養されている20歳以上60歳未満の専業主婦・主夫は、第3号被保険者になれます。※以後は簡易的に夫(2号被保険者)、妻(3号被保険者)と記載します。

年齢差がある夫婦は、3号被保険者の期間について、注意が必要な場合があります。

 

例:夫(第2号被保険者)65歳 妻(第3号被保険者)56歳の場合

夫(第2号被保険者)が65歳になった時点で、妻(第3号被保険者)は3号被保険者ではなくなります。ただし、夫(第2号被保険者)が⽼齢基礎年⾦の受給資格期間を満たしている場合です。

その場合、妻(第3号被保険者)はどうなるのでしょうか?

 

56歳時点で、3号被保険者ではなくなり、みずから国民年金に加入(1号被保険者)することとなります。妻ご自身で保険料を支払うことになります。

※今後は基本的に60歳まで保険料を支払い続けることになります。

 

日本年金機構に記載されている制度概要が下記でございます。

1.概要

第3号被保険者の配偶者が厚生年金保険又は共済組合に加入している場合で当該配偶者が、65歳に到達(誕生日の前日)(注1)した場合、第3号被保険者は、第1号被保険者へ切り替える必要があります。

(注1)配偶者の方が老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていないときは、受給資格期間を満たした月の翌月1日。

国民年金の第3号被保険者に該当する要件は、「20歳以上60歳未満の方で第2号被保険者(厚生年金保険又は共済組合の加入者)に扶養されている人」と定められています。

また、第2号被保険者の要件は、厚生年金保険又は共済組合に加入している人のうち、65歳未満の人及び65歳以上70歳未満で老齢基礎年金の受給資格を満たしていない人と定められています。

そのため第2号被保険者である配偶者の方が65歳に到達し老齢基礎年金の受給資格を満たすときは、配偶者が65歳に到達した日において第3号被保険者でなくなります。

 

2.配偶者が65歳になったときの手続き

住所地の市区町村役場の国民年金窓口又はお近くの年金事務所で、国民年金第1号被保険者への変更手続きをしてください。

 

3.留意事項

健康保険の扶養者に関する手続きは不要です。

 

3号被保険者の「配偶者が65歳になったとき」の手続き(日本年金機構)

 

補足

ちなみに、夫(第2号被保険者)が 妻(第3号被保険者)より年下の場合はどうなるでしょうか?

第3号被保険者は60歳未満までと決められているので、夫(第2号被保険者)が65歳になった場合にはすでに60歳を超えており、すでに3号被保険者ではなくなっています。

※その時点で年金受給資格が無い、もしくは全額受給はできず、もう少し保険料支払いたい等の場合は、「任意加入」という制度を使い1号被保険者となることができます。

 

今回の記事は意外な盲点となりますので、注意事項として、頭の片隅に入れておきましょう。

※こちらの記載内容はあくまで原則論としての記載です、例外が多数ございますので、個別の年金については、年金事務所等にて状況ご確認ください。

   

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