2024/08/06
A、算定基礎届よりも8月の月額変更が優先されるため、8月の月額変更の結果に従い、8月分の社会保険料から変更することとなります。この場合、9月になっても、算定基礎届の結果に従って9月分の社会保険料を変更し直す必要はありません。 なお、9月の月額変更に該当した場合も同様に、算定基礎届よりも9月の月額変更が優先されるため、9月の月額変更の結果に従って9月分の社会保険料を変更することとなります。
毎年4月、5月、6月に支給する給与をもとに、その年の7月10日までに社会保険の算定基礎届を提出します。算定基礎届によって決定された標準報酬月額は、その年の9月に適用され、(月額変更等がなければ)原則としてその後1年間の社会保険料がこれによって決まります。
他方で、8月の月額変更は、5月、6月、7月に支給する給与をもとに、一定の要件に該当するかどうかで判断します。そのため、算定基礎届提出時には、8月の月額変更に該当するかどうかまだ確定していないことが通常です。
8月の月額変更に該当した場合、当然のことながら8月分の社会保険料から変更となりますが、このとき、9月に改めて算定基礎届の結果に基づく社会保険料に変更し直す必要はありません。算定基礎届より、8月の月額変更の結果が優先されます。
9月の月額変更についても結論は同様で、9月の月額変更に該当した場合、9月分の社会保険料から変更となりますが、それが算定基礎届の結果と異なっていても、9月の月額変更の結果が優先されます。
なお、7月に算定基礎届を提出する時点ですでに8月、9月の月額変更に該当することが見込まれる場合は、算定基礎届の提出時に会社が申し出ることにより、その従業員の算定基礎届の提出を省略することができます。具体的には、その従業員の算定基礎届には4月、5月、6月の報酬額を記載せず、備考欄の「月額変更予定」に○を付けて提出します。
見込みどおり8月、9月の月額変更に該当すれば月額変更届を提出しますが、該当しなかった場合は、速やかにその従業員の算定基礎届を提出することになります。
最近はどのような給与計算システムでも、算定基礎届と8月、9月(今回は説明を省略しましたが、7月も)の月額変更との優先関係をしっかりと判断し、優先されるものの社会保険料を然るべき時期に適用できているように見受けられます。とはいえ、社会保険料決定の仕組みをよく理解したうえで、正しい社会保険料が適用されていることを確認するのも、実務上は大切なことだと考えます。
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